対象の手術
第3款 神経系・頭蓋
第4款 眼
第5款 耳鼻咽喉
第6款 顔面・口腔・頸部
頭蓋内であれば硬膜外でも評価の対象となる。
対象外の手術
頭蓋内に達しても内視鏡下に行われた手術。
穿頭で行われた手術
頭蓋内に達しない場合は評価対象にならない。
穿頭及び内視鏡下に行われた手術
開頭しても医科診療報酬点数表の第2章第3部検査に該当する行為のみを行った場合。→C項目共通事項「検査又は処置のみを実施した場合には評価の対象とならない。」
評価の対象期間
開頭手術・・・7日間
手術が終了した日を手術当日として評価開始。(H28.3.31質疑解釈通知より)
例)
10/1 手術開始時刻22:00
10/2 手術終了時刻02:00
10/2から10/8まで評価を行う。
C項目 手術等の医学的状況 開頭手術
1.項目の定義
開頭手術は、開頭により頭蓋内に達する方法により手術が行われた場合に評価する項目である。
2.選択枝の判断基準
なし・・・当該項目の定義に該当する手術が実施されなかった場合及び当該手術当日より7日間を超えた場合をいう。
あり・・・当該項目の定義に該当する手術が実施された場合に、術当日より7日間のことをいう。
3.判断に際しての留意点
穿頭及び内視鏡下に行われた手術は含めない。
注意
①開頭手術
②骨の手術
上記①~②の手術にいずれにも該当せず、全身麻酔・脊椎麻酔下で手術を行った場合は「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」で評価になるか検討すること。
質疑解釈
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年度 質疑解釈 2016/3/31
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年度 質疑解釈 2016/4/25
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年6月14日
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年6月30日
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年9月15日