初診料・再診料は措置でしたね、改定後しても±0点。
注目は、妊婦加算・機能強化加算。H30年から追加になった加算です。
目次
妊婦加算
妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、初診料等において、妊婦に対して診療を行った場合に算定する妊婦加算を新設する。
初診料(妊婦加算)
10 妊婦に対して初診を行った場合は、妊婦加算として、75点を所定点数に加算する。ただし、注7又は注11に規定する加算を算定する場合は算定しない。
11 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関(注7のただし書に規定するものをぼう除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において妊婦に対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又は695点を所定点数に加算する。厚生労働省より引用
ざっくりまとめると、
外来診療における妊婦への加算(妊婦加算)*診療科は関係なし
- 標榜時間内・・・75点
- 時間外・・・200点
- 休日・・・365点
- 深夜・・・695点
産婦人科・産科標榜医療機関における妊婦の時間外等の加算算定の特例
- 時間外・・・200点
- 休日・・・365点
- 深夜・・・695点
として、算定が出来る。
再診料・外来診療料(妊婦加算)
15 妊婦に対して再診を行った場合は、妊婦加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注16に規定する加算を算定する場合は算定しない。
16 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料ぼうの注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において妊婦に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。厚生労働省より引用
これも、まとめると
外来診療における妊婦への加算(妊婦加算)*診療科は関係なし
- 標榜時間内・・・38点
- 時間外・・・135点
- 休日・・・260点
- 深夜・・・590点
産婦人科・産科標榜医療機関における妊婦の時間外等の加算算定の特例
- 時間外・・・135点
- 休日・・・260点
- 深夜・・・590点
として算定可能。
機能強化加算(初診料)【要届出】
機能強化加算 80点
外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するもの。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。
厚生労働省より引用
初診患者全員に算定可能。ただし、
算定要件
診療所又は200床未満の病院で、次のいずれかに係る届出を行っていること。
- (認知症)地域包括診療加算
- (認知症)地域包括診療料
- 小児かかりつけ診療料
- 在宅時(施設入居時等)医学総合管理料
(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
まとめ
- 妊婦加算は、医師が問診などで妊婦と判断すれば算定が出来る。なので問診表などをチェック!【妊婦ですか?】などといった項目を追加して算定もれがないようにしましょう。
- 機能強化加算は、算定要件のいずれかに該当すれば算定できるので、施設基準をチェックして届出をしましょう。