点数が10点違うのはなんで?
提出データ評価加算は、データ提出加算2しかとれないって本当?
といった悩みを解決します。
結論からいいますと、
入院EFファイルのみで提出するか、
入院と外来のEFファイルを2つ提出するかで
加算がかわります。
要は、
- データ提出加算1というのは、入院EFファイルのみで1つ。
- データ提出加算2というのは、入院と外来EFファイル合わせて2つ。
ということです。
なので、
- データ提出加算1=様式1~Hファイルと【EFファイル1つのみ】。
- データ提出加算2=様式1~Hファイルと【EFファイル2つ】。
とおぼえやすいかも。
A245 データ提出加算(入院中1回)の点数
1 データ提出加算1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 200点
2 データ提出加算2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 160点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点
平成30年厚生労働省告示第43号より引用
イとロは、許可病床数の違いですね。
データ提出加算は、加算1と加算2に分かれており、さらに施設規模(許可病床200床)で2つに設定されています。
200床未満の病院の配点の方が大きくなっています。
これは、ちいさな病院におけるデータ提出加算取得を前に進ませるために高い点数を設定しているためです。
A245 データ提出加算の施設基準
データ提出加算1と2の違いは、施設基準に明記されています。
(8) データ提出加算1は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、データ提出加算2は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができる。
データ提出加算1は入院患者に係るデータを提出した場合に算定。
データ提出加算2は入院患者・外来患者に係るデータを提出した場合に算定。
係るデータというのは、EFファイルのことを指しています。
つまりはEFファイル出力に慣れてから加算2をとったほうがスムーズですね。
はじめから加算2を取ってもいいかもしれませんが、それはそれで大変だとおもいます。。。
提出データ評価加算について
提出データ評価加算 20点
国としては、より良いデータを求めたいので、新項目「提出データ評価加算」追加に。
この加算は、データ提出加算2の届出を行っていること。
そして、
- DPCデータの様式1及び外来EFファイル、及び診療報酬明細書のそれぞれに記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合が全て1割未満であること
- データ提出を行う過去6か月の間に遅延等がないこと
が施設基準になっています。
すでに機能評価係数IIの保険診療指数には、不適切な未コード化傷病名の使用割合をペナルティとしてマイナス評価した係数が設定されていますが、こちらは入院患者を対象とした様式1に限定しています。
一方、この提出データ評価加算は、外来レセプトに用いられている不適切な傷病名(ワープロ病名)の使用をなるべく避けて、適正なる傷病名を付けさせることが狙いです。
これも、施設基準に明記されています。
(9) 「注2」に規定する提出データ評価加算を算定する場合は、当該加算を算定する月の前々月において、調査実施説明資料に定められた様式1において入力されるレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合、外来EFファイルに入力される傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合、医科の全ての診療報酬明細書に記載された傷病名コードの総加算数に対する未コード化傷病名の割合がそれぞれ1割未満であって、当該保険医療機関において、その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2を算定する医療機関において算定できる。
施設基準より、提出データ評価加算は、データ提出加算2のみ合わせて算定可能。
この当記事のまとめ
データ提出加算1は入院EFファイル、加算2は入院・外来EFファイルとおぼえましょう。
最初は、データ提出加算1を届出してから加算2を進めていくとスムーズですよ。
提出データ評価加算の条件をクリアするために、適正なる傷病名をつけて未コード化傷病名の割合が全て1割未満をめざしましょう。
そのためにコーディング委員会をフルに活躍させましょう。