地域包括ケア病棟の疑義解釈をまとめたよ。

地域包括ケア病棟の細かいルールがあって、ちょっとげんなりしているきゆです笑

診療報酬改定の施設基準や通知を一から勉強をしているのですが、どうしてもわからないことが出てきますよね。

 

 

きゆ
・地域包括ケア病棟に関する疑義解釈が全部まとまっていたら見やすいのになーとおもって、まとめました。
・地域包括ケア病棟は2014年から新設されましたので、2014年まで遡り疑義解釈を確認したよ。

 

 

 

あれ、これどうだったんだっけ?疑義解釈を再確認したい方向けです。

 

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 2014年疑義解釈

 

(問50)病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。

(答) 必要ない。

厚生局より引用H26.3.31

 

 

(問27)地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。

(答) 対象となる。

厚生局より引用H26.4.4

 

 

(問28)地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料について、療養病棟で算定する場合において、算定要件に該当しない患者に対して、療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合について入院基本料等加算はどのように算定するのか。

(答) 当該入院料については、一般病棟の場合において算定要件に該当しない患者に対しては特別入院基本料を算定することから、療養病棟で療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合においても入院基本料等加算は特別入院基本料の例により算定する。

厚生局より引用H26.4.4

 

 

(問29)地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。

(答) 原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。

厚生局より引用H26.4.4

 

 

(問31)地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。

(答) 第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合 、再入 院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、6 0日を超える場合には算定できない。

厚生局より引用H26.4.4

 

 

(問14)リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。

(答) 算定できない。

厚生局より引用H26.4.9

 

(問 30)DPC病棟から地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合の算定はどうなるか。

(答) DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア入院医療管理料が算定できる。 なお、DPC病棟から地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟し た場合は、入院期間に関わらずDPC算定はせず地域包括ケア病棟入院 料を算定すること。

厚生局より引用H26.6.2

 

 

(問5)診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一保険医療 機関内の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合 は、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表 に従って診療報酬を算定することと規定されているが、当該患者は、地域包 括ケア入院医療管理料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定 に含まれるか。

(答)含まれる。

厚生局より引用H26.7.10

 

 

(問10)施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期 間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載さ れているが、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1において在宅等 へ退院した患者の割合が、70%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月 まで猶予されると理解して良いか。

(答)在宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時 的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

厚生局より引用H26.7.10

 

 

(問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。

(答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。

厚生局より引用H26.9.5

 

 

(問5)新たに複数の病室に対して地域包括ケア入院医療管理料の届出をする場合、 実績要件は、届出を行う病室毎に満たす必要があるのか。それとも新たに届 出を行う病室の合計で満たしていれば良いのか。

(答)新たに届出を行う病室の合計で実績要件を満たしていれば良い。

厚生局より引用H26.9.5

 

 

きゆ
2016年疑義解釈【地域包括ケア病棟に関する】記載なし。

 

 

2018年疑義解釈

 

 

問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び2並びに回復期リハビリ テーション病棟入院料1から4の施設基準における在宅復帰率については、平 成 30 年度改定前と改定後で「在宅等に退院するもの」等の定義が一部変更と なっている。 在宅復帰率については、直近6月の退院・退棟患者のうちの「在宅等に退院す るもの」等の割合を基準値としているが、直近6月間に改定前と改定後の期間 が両方含まれる場合の在宅復帰率の取り扱いはどうなるか。

(答)「在宅等に退院するもの」等の新たな定義については、4月以降(改定後) に退院・退棟した患者から適用する。このため、3月以前(改定前)に退院・ 退棟した患者であって、改定前の基準で「在宅等に退院するもの」等に該当 する患者は、4月以降の在宅復帰率の基準値の計算においても「在宅等に退 院するもの」等に含めて差し支えない。

厚生局より引用H30.4.6

 

 

問5 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の1及び3の施設基準におい て、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護等を提供している施設が「当 該保険医療機関と同一の敷地内にあること」とされているが、当該保険医療 機関が介護保険法における保険医療機関のみなし指定を受けて、施設基準で 求められている訪問看護等を提供している場合も、要件を満たすと考えてよ いか。

答)保険医療機関がみなし指定を受けて、訪問看護等を提供している場合も、 施設基準をみたす。

厚生局より引用H30.4.25

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