病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、また、入院前から関係者との連携を推進するために、入院前からの支援の強化や退院時の地域の関係者との連携を推進するなど、切れ目のない支援となるよう評価を見直す。
(新)入院時支援加算、入退院支援加算について調べてみました。
ポイントをいくつか紹介します。
目次
入院前からの支援の強化について
入院前からの支援を行った場合の評価の新設
新)入院時支援加算 200点(退院時1回)
算定対象
- 自宅等から入院する予定入院患者であること。(他の病院から転院する患者以外!)
- 入退院支援加算を算定する患者であること。
入院時支援加算に関する施設基準
(1) 入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の(2)で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、許可病床数が 200床未満の病院にあっては、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が1名以上配置されていること。当該専任の看護師が、入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の(2)で求める専従又は専任の看護師を兼ねることは差し支えない。
(2) 転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。厚生労働省より引用
ざっくり言うと、
施設基準
① 入退院支援加算1、2又は3の施設基準で求める人員に加え、十分な経験を有する
・ 専従の看護師が1名以上
又は
・ 専任の看護師及び専任の社会福祉士が1名以上
・ 専任の看護師が1名以上 が配置されていること。
② 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。
算定要件
- 予定入院の患者に入院前に①から⑧を実施。
- 患者の病態等により全ては実施出来ない場合、実施した内容の範囲で療養支援計画を立てても差し支えない。但し①、②、⑧は必ず実施。
① 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握
② 入院前に利用していた介護サービス・福祉サービスの把握 (※要介護・要支援状態の場合のみ実施 )
③ 褥瘡に関する危険因子の評価
④ 栄養状態の評価
⑤ 服薬中の薬剤の確認
⑥ 退院困難な要因の有無の評価
⑦ 入院中に行われる治療・検査の説明
⑧ 入院生活の説明
その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有。
入退院支援の推進
入院早期から退院直後までの切れ目のない支援を評価していることから、加算の名称を「入退院支援加算」に見直す。
入退院支援加算の対象である「退院困難な要因」に、入院早期から福祉等の関係機関との連携が必要な状態及び小児における退院困難な場合を加える。
ざっくりまとめると、対象となる患者の拡大・入退院支援加算1・2のポイント!
入退院支援の対象となる患者の拡大へ
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
イ 緊急入院であること
ウ 要介護認定が未申請であること(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)
エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
オ 生活困窮者であること
カ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること。)
キ 排泄に介助を要すること
ク 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと
ケ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
コ 入退院を繰り返していること
サ その他患者の状況から判断してアからクまでに準ずると認められる場合
エ、オ、クはチェックですね。
入退院支援加算1(要届出)
一般病棟入院基本料等 600点(退院時1回)
療養病棟入院基本料等 1,200点(退院時1回)
退院困難な患者の抽出
原則3日以内
患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合い
原則7日以内
療養病棟等は原則14日以内
院内カンファレンスの実施
7日以内
退院支援計画
入院後7日以内に作成に着手
入退院支援部門
専従1名以上、専任1名以上(看護師及び社会福祉士を配置)
入院時支援加算(200点)を届出する場合は、専従の看護師が1名以上又は専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上。
*200症床未満の病院は専任の看護師が1名以上でも可。入退院支援加算の退院支援部門の専従又は専任の看護師が兼ねることは差し支えない。
病棟への退院支援職員の配置 退院調整部門の専任が病棟配置職員の兼務可
退院支援業務等に専従する看護師又は社会福祉士の配置(2病棟まで併任可)部門専従とは兼務不可
連携医療機関等の数及び協議回数
20施設以上。年3回以上の定期的な面会(テレビ会議可能。条件有)等
病棟の廊下等への掲示
病棟専任職員及び担当業務
入退院支援加算2(要届出)
一般病棟入院基本料等 190点(退院時1回)
療養病棟入院基本料等 635点(退院時1回)
退院困難な患者の抽出
原則7日以内
患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合い
できるだけ早期
院内カンファレンスの実施
できるだけ早期
退院支援計画
入院後7日以内に作成に着手
入退院支援部門
専従1名以上、専任1名以上(看護師及び社会福祉士を配置)
入院時支援加算(200点)を届出する場合は、専従の看護師が1名以上又は専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上。
*200症床未満の病院は専任の看護師が1名以上でも可。入退院支援加算の退院支援部門の専従又は専任の看護師が兼ねることは差し支えない。
まとめ
入院時支援加算・・・専従の看護師1名以上又は専任の看護師及び専任の社会福祉士を各1名以上。ただし200床未満は専任看護師1名以上(専任看護師は入退院支援加算の専従又は専任と兼ねることが出来る。)
対象となる患者の拡大追加になったので注意!
入退院支援加算の退院困難な患者の抽出・・・1は3日以内、2は7日以内に!