H30地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準・点数決定!

目次

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第1 基本的な考え方

入院医療の評価体系の再編・統合の方向性を踏まえ、地域包括ケアシステムの構築をより一層推進する観点から、在宅医療や介護サービスの提供等の地域で求められる多様な役割・機能を有している場合について、評価を見直す。

 

第2 具体的な内容

1.地域包括ケア病棟入院料を基本的な評価部分と在宅医療の提供等の診療実績に係る評価部分とを組み合わせた体系に見直すとともに、在宅医療や介護サービスの提供等の地域で求められる多様な役割・機能を果たしている医療機関を評価する。

 

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地域包括ケア病棟入院料

 

地域包括ケア病棟入院料1 2,738点(生活療養を受ける場合にあっては 2,724点)

地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること

ロ 当病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。

ハ 許可病床数が 200 床未満の保険医療機関であること。

ニ 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が1割以上であること。

ホ 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが3月で3人以上であること。

ヘ 以下の a、b、c 又は d のうち少なくとも○つを満たしていること。
a. 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料の算定回数が3月で○回以上であること。
b. 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が3月で○回以上、又は同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が3月で○回以上であること。
c. 当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が3月で○回以上であること。
d. 介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーション等の介護サービスを同一敷地内の施設等で実施していること。

ト 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めていること。

※上記(2)のニ、ホ、へ及びトが、「診療実績の評価」に係る新たな要件。

 

地域包括ケア入院医療管理料1 2,738点(生活療養を受ける場合にあっては 2,724点)

地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。

ロ 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割以上であること。(当該病室が 10 床未満の場合については自宅等から入室した患者を前1月において1人以上受け入れていること。)

ハ 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが3月で3人以上であること。

ニ 地域包括ケア病棟入院料1のロ、ハ、へ及びトを満たす医療機関であること。

 

地域包括ケア病棟入院料2 2,558点(生活療養を受ける場合にあっては 2,544点)

地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

地域包括ケア病棟入院料1のイ及びロを満たす医療機関であること。

 

地域包括ケア入院医療管理料2 2,558点(生活療養を受ける場合にあっては 2,544点)

(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

地域包括ケア病棟入院料1のロ及び地域包括ケア病棟入院料2のイを満たす医療機関であること。

地域包括ケア病棟入院料3 2,238点(生活療養を受ける場合にあっては 2,224点)

地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

地域包括ケア病棟入院料1のハ、ニ、ホ、ヘ及びトを満たす医療機関であること。

地域包括ケア入院医療管理料3 2,238点(生活療養を受ける場合にあっては 2,224点)

地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

地域包括ケア病棟入院料1のハ、ヘ及びト並びに地域包括ケア病棟入院料2のロ及びハを満たす医療機関であること。

 

地域包括ケア病棟入院料4 2,038点(生活療養を受ける場合にあっては 2,024点)

地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

通則の施設基準を満たす医療機関であること。

 

地域包括ケア入院医療管理料4 2,038点(生活療養を受ける場合にあっては 2,024点)

地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

通則の施設基準を満たす医療機関であること。

 

[施設基準]

(1) 通則

イ 当該病棟(入院医療管理料1、2、3及び4にあっては、当該病室を有する病棟。)において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 13 又はその端数を増すごとに1以上であること。

ロ 当該病棟(入院医療管理料1、2、3及び4にあっては、当該病室を有する病棟。)において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

ハ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を10%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を8%以上入院させる病棟又は病室であること。
(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ→従来の方法による評価)
(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ→診療実績データを用いた場合の評価)

ニ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上配置されていること。

ヘ データ提出加算の届出を行っていること。

ト 特定機能病院以外の病院であること。

チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。

リ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。

ヌ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟(入院医療管理料1、2、3及び4にあっては病室)単位で行うものであること。

【地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料】 [施設基準]

次のいずれかの基準を満たしていること。

ア 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の 第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。

イ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の 第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の 受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。

ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。

エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。

オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。

 

在宅復帰率

 

 

地域包括ケア入院医療管理料1を算定する病室に、短期滞在手術等基本料(SAS・白内障)を算定する患者が、在宅に退院した場合、在宅復帰率70%のカウントとして認められるか?

在宅復帰率のカウントの対象としては認めない。

算定期間60日を超えて特別入院基本料で算定となった患者について、在宅等退院患者割合の対象となるか?

当該患者が退院した時に、一般病棟の在宅復帰率の計算の中に含まれる。

地域包括ケア病棟入院料に係る在宅復帰率には、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院した短期滞在手術基本料3の対象患者を算入できるか?

算入できない。

全日病 事務連絡より引用

 

 

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