H30年DPC診療報酬改定まとめ。短期滞在4月にまたがる場合も要注意!

DPCに関する改定出ましたね。当院は無縁ですが、気になったので調べてみました。7日の再入院の対象の拡大してきましたね。(それ以上、拡大しなくてもいいのに苦笑)

DPC対象病院の要件は、

  1. 急性期一般入院基本料、特定機能病院等の7対1・10対1入院基本料の届出
  2. A207診療録管理体制加算の届出
  3. 以下の調査に適切に参加
    ・当該病院を退院した患者の病態や実施した医療行為の内容等に
    ついて毎年実施される調査「退院患者調査」
    ・中央社会保険医療協議会の要請に基づき、退院患者調査を補完
    することを目的として随時実施される調査「特別調査」
  4. 調査期間1月あたりのデータ病床比が0.875以上
  5. 適切なコーディングに関する委員会を年4回以上開催

 

上記のすべての要件を満たせばDPC対象病院。

 

 

本題に移ります、2018年3月5日に出された厚生労働省通知等を元に作成しております。

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医療機関別係数の見直し

 

 

上から見ていくと、

 

調整係数の廃止、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、激変緩和係数、算定ルールの見直し、その他。分かったことを順に説明します。

 

調整係数

 

  • 調整係数の機能評価係数Ⅱへの置き換えを完了し、今後は基礎係数+機能評価係数Ⅱによる評価となる。
  • 診療報酬改定等に伴う激変に対応する激変緩和係数を設定(改定年のみ)

 

 

 

 

改定により収入が大きく下がる病院には、激変緩和係数を診療報酬改定のある年に限り設定ってことか。

激変緩和係数とは、診療報酬改定時の激変を緩和するための係数(該当医療機関のみ設定)

基礎係数

 

基礎係数とは、医療機関群ごとに設定する包括点数に対する出来高実績点数相当の係数。

 

 

3区分を維持し、名称を変更へ。

  • Ⅰ郡は「大学病院本院郡」1.1293
  • Ⅱ郡は「DPC特定病院郡」1.0648
  • Ⅲ郡は「DPC標準病院郡」1.0314

 

 

機能評価係数Ⅰ

 

機能評価係数Ⅰとは、入院基本料の差額や入院基本料等加算相当の係数。

 

 

従前の評価方法を継続。改定に伴う必要な見直しを行う。後発医薬品使用体制加算を新たに追加!

 

機能評価係数Ⅱ

 

機能評価係数Ⅱとは、医療機関が担う役割や機能等を評価する係数。

 

 

 

後発医薬品係数は廃止する。→後発医薬品使用体制加算へ移行。・・・評価体系の移行であり、点数的な保障は?(下がる見込み???)

後発医薬品係数、重症度係数による評価は廃止。各係数について見直しを行う。

 

 

未コード化傷病名2%以上、部位不明・詳細不明コード10%以上へ。厳しくなりましたね。。。

診療情報管理士としての腕を見せるところですね。ぎゃふんと言わせましょう!

その他

  1. 診断群分類数・・・改定後4,573種類の見込み(改定前4,589種類)
  2. 支払い分類数・・・改定後2,726種類の見込み(改定前2,742種類)
  3. 短期滞在手術等基本料2,3の対象手術等を実施しても、DPCで算定
    *平均在院日数の計算、重症度、医療・看護必要度の計測対象からは除外とする。
  4. 7日以内再入院の対象の拡大
    ・再入院の際の「入院の契機となった傷病名」を合併症にかかる診断群分類(平成28年時の診断群分類上6桁180040手術・処置等の合併症)に定義されるICDコードとした場合
    ・再入院の「医療資源を最も投入した傷病名」に対応する診断群分類番号の上6桁が前回の入院と同一の場合

 

おまけ

改定前後におけるDPC対象病院での短期滞在手術の取り扱い

DPC対象病院においては、平成30年度より短期滞在手術等基本料の算定が不可となる。

 

平成30年4月1日前後で入退院する、短期滞在手術等基本料の対象手術等を行った患者については、以下の取扱いとする。

  • 平成30年4月1日以降に入院し、当該手術等を行った場合:DPC/PDPSによる算定

 

  • 平成30年3月31日以前に入院し、5日以内に当該手術等を行った場合
    3月中に手術等を実施(改正前の短期滞在手術等基本料の対象手術等を実施)

    ・3月中に退院:従前の算定ルールにより算定(短期滞在手術等基本料を算定)
    ・4月中に退院:3月分、4月分それぞれ医科点数表に基づき算定(短期滞在手術等基 本料は算定せず出来高算定)

 

  • 4月中(4日まで)に手術を実施(改正後の短期滞在手術等基本料の対象手術等を実施)
  • ・3月分、4月分それぞれ医科点数表に基づき算定(短期滞在手術等基本料は算定せず出来高算定)

 

  • 平成30年4月1日以降、DPC対象病院のDPC算定が出来ない病床において当該手術等を行った場合は医科点数表に基づき算定(短期滞在手術等基本料は算定せず出来高算定)

 

 

 

※ DPC対象病院以外の医療機関にあっても、4月1日を跨いで入院する場合は、算定する日に応じ、改正前後のそれぞれの医科点数表に基づき算定(短期滞在手術等基本料は算定せず出来高算定)する。

 

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まとめ

7日以内の再入院は対象拡大になったので、注意していきましょう。
短期滞在に関しては算定ルール変更。DPC対象病院は算定不可へ。4月にまたがる場合は要注意!
未コード化、部位不明・詳細不明コードに対する対策を!

 

 

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