1.一般病棟入院基本料(7対1、10 対1)について、再編・統合し、新たに、急性期一般入院基本料とする。
目次
- 1 急性期一般入院基本料(1日につき)
- 1.1 施設基準 【通則】
- 1.2 1 急性期一般入院料1 1,591点(現行:7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟 )
- 1.3 2 急性期一般入院料2 1,561点
- 1.4 3 急性期一般入院料3 1,491点
- 1.5 4 急性期一般入院料4 1,387点(現行:10 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、看護必要度加算1の届出を行っている病棟)
- 1.6 5 急性期一般入院料5 1,377点(現行:10 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、看護必要度加算2の届出を行っている病棟)
- 1.7 6 急性期一般入院料6 1,357点(現行:10 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、看護必要度加算3の届出を行っている病棟)
- 1.8 7 急性期一般入院料7 1,332点
- 2 地域一般入院基本料(1日につき)
- 3 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について
- 4 まとめ
急性期一般入院基本料(1日につき)
施設基準
【通則】
(1) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。(急性期一般入院料1にあっては7又はその端数を増すごとに1以上であること。)
(2) 看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
(3) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が 21 日以内であること。(急性期一般入院料1にあっては 18 日以内であること。)。
(4) テータ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
重症度、医療・看護必要度Ⅰ→従来の方法による評価
重症度、医療・看護必要度Ⅱ→診療実績データを用いた評価
1 急性期一般入院料1 1,591点(現行:7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟 )
[施設基準](1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を30%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を25%以上入院させる病棟であること。
(2) 自宅等に退院するものの割合が○割以上であること。
(3) 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に 100 分の 10 を乗じた数以上であること。
2 急性期一般入院料2 1,561点
[施設基準](1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を29%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を24%以上入院させる病棟であること。
*200床未満は、経過措置あり。
(2) 届出時点において、届出前3月の間、急性期一般入院料1を届け出ていること。
3 急性期一般入院料3 1,491点
[施設基準](1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を28%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を23%以上入院させる病棟であること。
*200床未満は、経過措置あり。
(2) 届出時点において、届出前3月の間、急性期一般入院料1若しくは2を届け出ていること。
4 急性期一般入院料4 1,387点(現行:10 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、看護必要度加算1の届出を行っている病棟)
[施設基準](1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を27%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を22%以上入院させる病棟であること。
5 急性期一般入院料5 1,377点(現行:10 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、看護必要度加算2の届出を行っている病棟)
[施設基準](1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を21%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を17%以上入院させる病棟であること。
6 急性期一般入院料6 1,357点(現行:10 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、看護必要度加算3の届出を行っている病棟)
[施設基準](1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を15%以上、又は一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を12%以上入院させる病棟であること。
7 急性期一般入院料7 1,332点
[施設基準]当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
地域一般入院基本料(1日につき)
一般病棟入院基本料(13対1、15 対1)について、再編・統合し、新たに、地域一般入院基本料とする。
[施設基準]
【通則】
(1) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15 又はその端数を増すごとに1以上であること。(地域一般入院料1及び2にあっては 13又はその端数を増すごとに1以上であること。)
(2) 看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。(地域一般入院料1及び2にあっては7割以上であること。)
(3) 当該病棟の入院患者の平均在院日数 60 日以内であること。(地域一般入院料1及び2にあっては 24 日以内であること。)
1 地域一般入院料1 1,126点(現行;13 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、一般病棟看護必要度評価加算の届出を行っている病棟 )
[施設基準]当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
2 地域一般入院料2 1,121点(現行;13 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、一般病棟看護必要度評価加算の届出を行っていない病棟 )
[施設基準]地域一般入院基本料の施設基準を満たすこと。
3 地域一般入院料3 960点(現行;15 対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟)
[施設基準]地域一般入院基本料の施設基準を満たすこと。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度について
主な変更点
項目の見直し
開腹手術(5日間)→4日間へ変更。
基準の見直し
・ モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が2点以上、かつ患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以上
・ モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が3点以上
・ 手術等の医学的状況に係る得点(C得点)が1点以上
・ モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が1点以上、患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以上で、かつ「B14 診療・療養上の指示が通じる」又は「B15 危険行動」のいずれかに該当
シミュレーションをしてみた。
上記の追加になった【A項目1点以上、B項目3点以上で、かつB14,B15のいずれかに該当】を、H29.1月からH29.12月までのHファイルをエクセルに変換・関数を用いてシミュレーションをしてみました。
その結果、月毎に5~8%も上がりました。
施設基準
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」
現行の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」であり、基準を満たす患者の割合の取扱いは現行通り。(1月の平均値)
「一般病棟用の重要度、医療・看護必要度Ⅱ」
診療実績データを用いた評価であり、基準を満たす患者の割合の取扱いは、届出前の3か月間の平均値とする。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者の割合は、届出前3月間の平均値を基本とすること。(ただし、届出受理後の措置である「暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」は適用とならないため、3月の平均値が該当基準を下回る場合は直ちに変更の届け出が必要となる。)
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は届出をすること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの判定方法の変更の届出頻度は○月おきとするが、入院料の変更に伴う判定方法の変更はこの限りでない。
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行う場合は、届出前3月間において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合と一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合の差が、別に定める割合の範囲内であること。
まとめ
看護必要度の新たに追加した基準の見直しについて、A項目1点以上、B項目3点以上で、かつB14診療・療養上の指示が通じる又はB15危険行動のいずれかに該当というのをシミュレーションしてみたところ、
なんと5~8%上がっており、驚きを隠せませんでした。