疑義解釈【特定集中治療室管理料】をまとめたよ。

忘備録として残しておきます。ご参考になれば幸いです。

 

 

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平成30年度

 

 

問 105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週 20 時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週 20 時間以上であればよいのか。

 

(答)そのとおり。なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。

 

 

問 106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。

 

(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。

  1. 日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修
  2. 日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修
  3. 日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修
  4. 日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修
  5. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
  6. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修

なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。

 

 

 

問 107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。

 

(答)疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。

事務連絡平成30年3月30日より引用

 

 

 

問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。

 

(答)①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。
②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 30 年3月 30 日付け事務連絡)の問 106 と同様である。

事務連絡平成30年4月25日より引用

 

 

平成26年度

 

 

(問42)特定集中治療室管理料1について、「専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと」とあるが、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要があるのか。

 

(答) 当該治療室において集中治療を行うにつき必要な医師の中に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が含まれている必要があるという趣旨であり、必ずしも特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要はない。

 

 

 

(問43)「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料の届出がある保険医療機関の集中治療部門(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有していることで要件は満たされるか。

 

(答) 集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること。

 

 

 

(問44)専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。あるいは、夜勤体制による対応が必要か。

 

(答) 当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制であることが望ましい。

事務連絡平成26年3月31日より引用

 

(問21)「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。

 

(答) 平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。

 

 

(問22)特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。

 

(答) 日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。

  • 呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)
  • 循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)
  • 脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)
  • 感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)
  • 体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)
  • 外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)
  • その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)
  • 生命倫理・終末期医療・医療安全

 

事務連絡 平成26年4月4日より引用

 

(問4)疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日事務連絡)における「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とあるが、日本集中治療医学会が行う、MCCRC( MultiprofessionalCritical Care Review Course )in JAPAN、大阪敗血症セミナー、リフレッシャーセミナー又は終末期医療における臨床倫理問題に関する教育講座は、実講義時間として合計30時間以上行われた場合は、当該研修要件に該当するか。

 

(答)該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

事務連絡平成26年7月10日より引用

 

 

(問4)「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日付医療課事務連絡)」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問4で示された研修のほか、FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー又は日本集中治療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナーは、合計で、実講義時間として30時間以上行われた場合は、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」に該当するか。

 

(答)該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

事務連絡 平成27年2月3日より引用

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