早期離床・リハビリテーション加算の施設基準を読んだけどわからないよ
DPC病院の場合は算定出来るの?
といった悩みを解決します。
本記事の内容
早期離床・リハビリテーション加算の施設基準は?
DPC病院の場合は算定出来るの?
Twitterのフォロワーからメールをいただきまして、あれってどういうことなんだろう?と
一緒に悩みを解決しましたので忘備録として残しておきます。
早期離床・リハビリテーション加算
2018年、特定集中治療室(特定集中治療室管理料)における多職種による早期離床・リハビリテーションの取組に係る評価を新設した。
それが、
"(新)早期離床・リハビリテーション加算 500点(1日につき)"
です。
算定対象
- 特定集中治療室に入室後早期から離床等の必要な取組が行われた場合には、14日を限度として、特定集中治療室管理料に加算する。
- 特定集中治療室での早期離床・リハビリテーションに関する多職種からなるチームを設置し、患者の診療を担う医師、看護師、理学療法士等が、チームと連携して、患者の早期離床・リハビリテーション実施に係る計画を作成し実施した場合に算定する。
早期離床・リハビリテーション加算の施設基準は?
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
平成30年厚生労働省告示第43号より引用
気を付けたいのが、早期離床・リハビリテーション加算を算定する日に、以下の疾患別リハビリテーションを合わせて算定することが出来ないと明記されていますね。
注意しましょう。
- H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料
- H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料
- H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料
- H002に掲げる運動器リハビリテーション料
- H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料
- H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料
- H007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料
同一日と記載されている理由は、
早期離床・リハビリテーション加算を算定していない日では、疾患別リハビリテーションが算定出来ると言う意味なんですね。
(4) 「注4」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチーム(以下「早期離床・リハビリテーションチーム」という。)による以下のような総合的な離床の取組を行った場合の評価である。
ア 早期離床・リハビリテーションチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の運動機能、呼吸機能、摂食嚥下機能、消化吸収機能及び排泄機能等の各種機能の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。
イ 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療室に入室後 48 時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。
ウ 早期離床・リハビリテーションチームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。
エ アからウまでの取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載すること。
平成30年3月5日保医発0305第1号より引用
診療情報管理士としては、ア~ウまでの記録を診療録等に記載してあるか?のチェックが重要になります!
早期離床・リハビリテーション加算の施設基準をクリアすれば、届出をすることによって加算できるようになります。その施設基準が以下になります。
6 特定集中治療室管理料の「注4」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
(2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室が設置されている場合、(1)に規定するチームが複数の特定集中治療室の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。
(3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室に配置される医師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置される特定集中治療室の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
(5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される1の(2)の看護師が兼ねることは差し支えない。また、特定集中治療室を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される特定集中治療室の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士は、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」という。)を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
(8) 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
施設基準通知平成30年3月5日保医発0305第2号より引用
ざっくりまとめると、2つポイントに分けられることができます。
fa-check① ~③いずれか届出を行っている保険医療機関
- 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料
- 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料
- 「H003」呼吸器リハビリテーション料
fa-check専任のチーム
- 集中治療に関する5年以上の経験を持っている専任医師
- 集中治療を必要とする患者の看護を5年以上と研修を修了した看護師
- 救命救急入院料、・特定集中治療室管理料、・ハイケアユニット入院管理料、・脳卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれか届けた保険医療期間で5年以上の経験を持っている理学療法士、作業療法士 (*5年満たない場合は回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上でもOK)
エキスパートチーム医療ですな。。。
2つポイントをクリアすれば届出をすることで早期離床・リハビリテーション加算できるようになります。
9 届出に関する事項
(2) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の3を用いること。
DPC病院の場合は算定出来るの?
(問7-6)DPC病院において、「A301 特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。
(答) 算定できる。
H30.3.30事務連絡厚生局より引用
算定できるので、迷わず算定とりましょう。
この当記事のまとめ
取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載されているか?診療情報管理士としてはチェックしなければならないですね。
入室した日から起算して14日まで500点を加算できる!加算している同日に疾患別リハビリテーション等を算定することはできないので注意しましょう。