当院では、地域包括ケア病棟入院料を算定するために行動をしているきゆです。なんていうか、厚生労働省がまとめている診療報酬改定ってよみにくい。。。
文章がぎっしり詰め込んでさ、あれどうにかしてくれないかなー(笑)
わかったことを順次にアップします。
そうそう、入院料と医療管理料の違いって、最初はわからなかったんですよね。
・入院料というのは、病棟全体が地域包括ケア病棟と考えればいいかもです。
・医療管理料というのは、病棟の一部だけが地域包括ケアを行っている病室
と考えていけば分かりやすいかも。
地域包括ケア病棟入院料・医療管理料の点数に出来高算定できるものはなんなのか順に追って説明します。
目次
地域包括ケア病棟入院料・医療管理料って出来高?包括?
6 診療に係る費用(注3から注5まで及び注7に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、認知症ケア加算並びに薬剤総合評価調整加算、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。
厚生労働省より引用
診療に係る費用は地域包括ケア病棟入院料・医療管理料の点数に含まれますね。(簡単にいうと短期滞在3みたいな感じですね。)
しかし、注目しておきたいのが、引用した( )についての文章は、出来高算定できる!
なので算定もれがないようにチェックをしましょう。
大きくわけて4つ。押さえとけばそんなにむずかしくないので。
ざっくり言うと、地域包括ケア病棟の点数と合わせて出来高算定可能ですよ。ということ。
地域包括ケア病棟入院料だけの加算は4つある。覚えておこう。
1つ。注3から注5と注7に規定する加算というのは、
- 【注3】看護職員配置加算(届出要)1日につき150点
- 【注4】看護補助者配置加算(届出要)1日につき150点
- 【注5】急性期患者支援病床初期加算 1日につき150点 限度14日間
- 【注5】在宅患者支援病床初期加算 1日につき300点 限度14日間
- 【注7】看護職員夜間配置加算(届出要) 1日につき55点
ということ。
まず、順に説明します。
1.【注3】看護職員配置加算について
厚生労働省が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については1日につき150点を所定点数に加算する。
【イとロ】施設基準にクリアして届出をすれば加算出来ます。
2.【注4】看護補助者配置加算について
厚生労働省が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については1日につき150点を所定点数に加算する。
【イとロ】施設基準にクリアして届出をすれば加算出来ます。
3.【注5】急性期患者支援病床初期加算について
転院又は転棟した日から起算して14日を限度として150点を所定点数に加算する。
4.【注5】在宅患者支援病床初期加算について
介護老人保険施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等、又は自宅から入院した患者については、入院した日から起算して14日を限度とし1日につき300点を所定点数に加算する。
病院とまったく関係のない介護老人保健施設なら算定可能。
5.【注7】看護職員夜間配置加算について
厚生労働省が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く)につき55点を所定点数に加算する。
【イ、ロ、ハ】施設基準にクリアして届出をすれば加算出来ます。
注5の患者支援病床初期加算は届出不要なので、どの病院でも算定可能です。
2つ。入院加算できる項目はこれ。
今病院で何を算定しているか把握しておいとけば、むずかしくないです。
- A204-2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
- A206 在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
- A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)*一般病棟のみ
- A218 地域加算(1日につき)
- A218-2 離島加算(1日につき)
- A234 医療安全対策加算(入院初日)
- A234-2 感染防止対策加算(入院初日)
- A234-3 患者サポート体制充実加算(入院初日)
- A245 データ提出加算(入院中1回)
- A246 入退院支援加算1 イのみ(退院時1回)
- A247 認知症ケア加算(1日につき)
- A250 薬剤総合評価調整加算(退院時1回)
診療録管理体制加算は算定出来ないのか。(なんで?笑)
3つ。入院加算のほかに出来高算定可能なのがこちら。
- 第2章第2部在宅医療
- 区分番号H004に掲げる摂食機能療法
- 区分番号J038に掲げる人工腎臓
- 区分番号J042に掲げる腹膜灌流
- 区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)
- 第10部手術
- 第11部麻酔
- 除外薬剤・注射薬
そして4つ。除外薬剤・注射薬って
別表第五の一の三
地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
- 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)
- 疼痛コントロールのための医療用麻薬
- エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
- ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
- インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
- 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
- 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
昨年度使用した薬剤を全てリストアップして該当する薬剤があればピックアップしていくといいかもです。最初は手間かかるかもしれませんが、やっておけばあとが楽になります。
もしくは薬局部に確認をしましょう。
当院では、抗悪性腫瘍剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬を使用している実績があるので、リストアップしています。そして算定もれがないようにピックアップをして対策を行っています。
この当記事のまとめ
大きく分けられている4つを覚えておけば、そんなに難しくはないと思います。
覚えておくと、算定もれを防ぐことに。
退院時処方は算定できるので、算定しましょう。