回復期リハビリテーション病棟において実施されているアウトカム評価の推進を図る観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系を見直すとともに、回復期リハビリテーション病棟における栄養管理の充実を図る観点から、一部の入院料について要件の設定を行う。
1.回復期リハビリテーション病棟入院料の評価体系にリハビリテーションの実績指数を組み込む。これに伴い、リハビリテーション充実加算を廃止する。
※ 実績指数とは、回復期リハビリテーション病棟における1日あたりのFIM得点の改善度を、患者の入棟時の状態を踏まえて指数化したもの。
目次
回復期リハビリテーション病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料1 2,085点(生活療養を受ける場合にあっては 2,071点)
回復期リハビリテーション病棟入院料2 2,025点(生活療養を受ける場合にあっては 2,011点)
回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,861点(生活療養を受ける場合にあっては 1,846点)
回復期リハビリテーション病棟入院料4 1,806点(生活療養を受ける場合にあっては 1,791点)
回復期リハビリテーション病棟入院料5 1,702点(生活療養を受ける場合にあっては 1,687点)
回復期リハビリテーション病棟入院料6 1,647点(生活療養を受ける場合にあっては 1,632点)
[施設基準]
(1) 通則
イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり2単位以上のリハビリテーションが行われていること。
ハ 当該病棟に専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
ニ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 15 又はその端数を増すごとに1以上であること。
(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては 13 又はその端数を増すごとに1以上であること。)
ホ 看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては7割以上が看護師であること。)
ヘ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1以上であること。
ト 当該病棟に専従の常勤理学療法士が2名以上、常勤作業療法士が1名以上配置されていること。(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては専従の常勤理学療法士が3名以上、常勤作業療法士が2名以上、常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。)
チ データ提出加算の届出を行っていること。(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び6にあっては 200 床以上の保険医療機関に限る。)
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟に専任の常勤社会福祉士が1名以上配置されていること。
ロ 休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ハ 当該病棟において、新規入院患者のうち3割以上が重症の患者であること。
ニ 重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
ホ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
ヘ リハビリテーション実績指数が37以上であること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
(2)のイ、ロ、ハ、ニ及びホを満たすもの
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準
イ 当該病棟において、新規入院患者のうち2割以上が重症の患者であること。
ロ 重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。
ハ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
ニ リハビリテーション実績指数が 30以上であること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準
(4)のイ、ロ及びハを満たすもの
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準
リハビリテーション実績指数が 30以上であること。
(7) 回復期リハビリテーション病棟入院料6の施設基準
(1)を満たすもの
2.一定程度以上の水準のリハビリテーションの提供や外来リハビリテーション等を実施している保険医療機関については、回復期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリ専門職の病棟専従の要件を緩和する。
[施設基準]
(1) 通則
当該病棟に専従の常勤理学療法士が2名以上、常勤作業療法士が1名以上配置されていること。(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては専従の常勤理学療法士が3名以上、常勤作業療法士が2名以上、常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。)ただし、以下のア及びイを満たす場合に限り、専従の規定にかかわらず、当該医療機関の回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者に対してB007 退院前訪問指導料の算定及び当該病棟から退院して3か月以内はC006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定並びに外来におけるリハビリテーションの提供が可能である。
ア リハビリテーション実績指数が〇以上である。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施している。
3.回復期リハビリテーション病棟において、患者の栄養状態を踏まえたリハビリテーションやリハビリテーションに応じた栄養管理の推進を図る観点から、一部の入院料について、以下の対応を行う。
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、管理栄養士が、リハビリテーション実施計画等の作成に参画することや、管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が計画に基づく栄養状態の定期的な評価や計画の見直しを行うこと等を要件とする。
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていることが望ましいこととする。
[算定要件]
(1) リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえた計画を作成すること。なおその際、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目(※)については、必ず記載すること。
(※) リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書に、栄養状態等の記入欄を追加。
(2) 管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価及び計画の見直しを、共同して行うこと。
(3) 栄養障害の状態にある患者、栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者その他の重点的な栄養管理が必要な患者については、栄養状態に関する再評価を週1回以上行うこと。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料1について、リハビリテーションの実施に併せ、重点的な栄養管理が必要な患者に対する管理栄養士による個別の栄養管理を推進する観点から、入院栄養食事指導料を包括範囲から除外する。