地域包括ケア病棟入院料って細かいルールばかりで混乱するきゆです(笑)細かいルールをきっちり把握しなきゃ。。。
当院は、出来高病院(200床未満)で、H30年10月から地域包括ケア入院医療管理料1を取るために行動をしております。
地域包括ケアは、皆さんのご存知とおり60日間までしか算定できません。では、60日間を超えて退院となった場合はどうなるのか?
- 点数がかなり低くなるんだって。
- 在宅復帰率は対象にならないよ。
- とにかく60日間まで!60日間を超えると計算とかややこしくなるから。
なんか60日間を超えるとデメリットばかりですね。。。
そこで、60日間っていうのはどこに明記されているの?あと60日間を超えた場合どうなるのか調べてみました。
これを知っておくと、医師や看護師などに説明しやすいかも。
A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
地域包括は全部で1から8まであります。
- 地域包括ケア病棟入院料1 2,738点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,724点)
- 地域包括ケア入院医療管理料1 2,738点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,724点)
- 地域包括ケア病棟入院料2 2,558点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,544点)
- 地域包括ケア入院医療管理料2 2,558点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,544点)
- 地域包括ケア病棟入院料3 2,238点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,224点)
- 地域包括ケア入院医療管理料3 2,238点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,224点)
- 地域包括ケア病棟入院料4 2,038点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,024点)
- 地域包括ケア入院医療管理料4 2,038点 (生活療養を受ける場合にあっては、2,024点)
1、3、5、7は病棟入院料
2、4、6、8は医療管理料と覚えておくと理解しやすいですね。
・医療管理料は病棟の一部病室が地域包括。
地域包括ケア病棟入院料・医療管理料は60日間まで算定できます。これは注1に明記されています。
注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、 当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A 100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲 げる療養病棟入院料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料Iの例により、それぞれ算定する。
厚生労働省より引用
60日を超えた場合点数はどうなるの?
もし60日を超えた場合は、上に引用してある注1の黄色マーカーの通り、特別入院基本料として算定してくださいと明記されていますね。
一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料とは以下になります。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、584点を算定できる。
厚生労働省より引用
584点て激安。。。
分かりやすくいうと、地域包括1は1日ごと2,738点で加算とか含めると約3,600点になりますね。
約3,600点-584点=3,000点ぐらいかなりダウン!病院経営としてはやばいですね!
60日超えにならないようにベッドコントロールや早急の退院先を見つけることが重要になってきますね。
60日を超えても在宅復帰率は対象になるの?
これ、色々と調べつくしました。
結果あいまいすぎてなんとも言えませんが、答えは対象にならない!と思います。(地方厚生局に問い合わせしていますが、いまだに答えが返ってきません。。。)
なぜ、対象にならないか?というのは、
全日病協会が厚生労働省保健局医療課に確認した結果を取りまとめた資料の中に
36 計算ルール
Q.算定期間60日を超えて特別入院基本料で算定となった患者について、在宅等退院患者割合の対象となるか?
A.当該患者が退院した時に、一般病棟の在宅復帰率の計算の中に含まれる。
平成26年10月7日全日病協会事務連絡より引用
一般病棟の在宅復帰率の計算の中に含まれる。と明記されています。
それに加えて、平成26年なのでその当時は7対1一般病棟入院基本料の在宅復帰率のことを言っているのではないかと推察されます。
もし計算ルールが今も引き継いでいた場合、急性期一般入院料1の在宅復帰率の計算の中に含まれると解釈できますね。
したがって、地域包括の60日超えは在宅復帰率を除外(分母、分子)してもよいかと。(念のために、地方厚生局などに問い合わせをお願いいたします。)
番外編:再入棟について
気をつけておきたいのが、再入院!
(問31)地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
(答) 第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合 、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。
入院期間が通算される再入院の場合は60日まで算定OK。
60日を超えた場合は、特別入院基本料+ややこしい在宅復帰率が待っていますよ。。。
この当記事のまとめ
60日間を超えると入院料が激安!になる。早急に退院先をみつけるようチーム医療がキーワードになっています。
在宅復帰率に関しては、60日を超えた場合は対象にならない(分母と分子も)!と考えています。(再度念を押しますが、厚生局などに問い合わせお願いいたします。)