【診療録管理体制加算・医師事務作業補助体制加算】指摘・指導事項について

厚生労働省北海道より指摘・指導事項についての資料がありました。

ご参考になれば幸いです。

A207診療録管理体制加算

  1. 中央病歴管理室に常時職員が常駐していないにも関わらず、入退室管理、施錠管理がされておらず、また、診療記録の保管、管理状況が十分でない。
    ※「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制が必要
    (例) 個人情報が保存されている機器の設置場所及び記録媒体の保存場所の施錠
    個人情報のある区画について、業務時間帯以外は施錠等、許可された者以外立ち入ることが出来ない
    個人情報の物理的保存を行っている区画への入退管理の実施(台帳等による入退の記録、入退者記録の定期的なチェック)
    パソコン等への盗難防止用チェーンの設置、情報システムへのアクセスにおける利用者の識別と認証
    長時間の離席時のクリアスクリーン等の対策、パスワードの定期的な変更
    医療従事者、関係職種ごとのアクセス権限の設定
    診療録等の保管、バックアップ作業を的確な実施
  2. 診療記録管理者が、A207-2「医師事務作業補助体制加算」の医師事務作業補助者を兼務している
  3. 全診療科において全患者の退院時要約が作成されている必要があるが、一部に長期間未作成となっているものがある。

A207-2医師事務作業補助体制加算

  1. 届出病床数と、実際の稼働病床数に不一致がある(変更届の未提出)。
  2. 非常勤職員について、時間割比例計算をせず、「常勤」として取り扱っている。
  3. 医師事務作業補助者の研修について、研修期間(6か月の研修期間内に32時間以上)が満たしていない。
  4. 医師事務作業補助者の研修について、研修内容が一部不足している、又は、未受講である。
  5. 医師事務作業補助者の研修について、研修を実施した記録(研修実施日、研修内容、受講者名等)がない。
  6. 医師事務作業補助者(=医師の事務作業を補助する専従者)が、当該補助者の業務とは関係のない業務を行っている。
    ※医師事務作業補助者の業務範囲については、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平
    成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2 役割分担の具体例(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割
    分担 1書類作成等」に基づき、院内規程を定め、個別の業務内容を文書で整備している必要がある
  7. 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、電子カルテシステムに医師事務作業補助者が代行入力した後の内容確認について医師が確認したことが明確になっていない。
    ※「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号等)に沿った体制である必要がある
  8. 病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善について、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議の設置がされていない、又は、開催していない。
    ※「病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善」の項目も参照
  9. 年間の緊急入院患者数や年間の全身麻酔による手術件数を把握・管理していない。
  10. (医師事務作業補助体制加算1の場合)
    医師事務作業補助者による病棟・外来での医師事務作業補助者の業務時間が管理・記録されていない。
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