全国がん登録とは?秘密保持等病院職員の義務?

全国がん登録:都道府県による利用・提供の用に供するため、国が国内におけるがんの罹患・診療・転帰等に関する情報をデータベースに記録し、保存すること。

全国がん登録データベースについて

全国がん登録は、原発性のがんを単位にして、全国がん登録データベースに保存することで作業が完了します。

登録データは大きく分けて8つの項目になります。

①届出を行った医療機関名
②がんと診断された日
③がんの発見経緯
④がんに罹患した者の姓名・性別・生年月日
⑤がんの病理組織名、進行度、側性など
⑥①の医療機関が治療を行っていればその治療内容
外科的治療の有無、鏡視下治療の有無、内視鏡的治療の有無、外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲、放射線療法の有無、化学療法の有無、内分泌療法の有無、その他の治療の有無
⑦診断時住所
⑧生存確認情報(死亡者情報の収集によって突合され死亡者が把握され、がん登録データベースに反映されます。いわゆる遡り調査)

秘密保持等病院職員の義務について

届出を行った病院職員には、法的に秘密保持義務が課せられており、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金に処されます(法55条)

秘密保持義務(法的28条第7項)

病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

その他の業務(法第29条第7項)

病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

がん登録説明会でのご質問と回答まとめ

 

 

Q1日本国籍のない者は全国がん登録の登録対象になりますか?

A1登録対象になります。
がん登録等の推進に関する法律では、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、届け出ることが義務づけられています。
(「がん登録等の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第111号)」第6条)

Q2名寄せにマイナンバーは利用されますか?

A2将来的には検討すべき課題と考えますが、新たに法整備等が必要となるため、現段階ではマイナンバーを利用する予定はありません。

Q3従事者が情報漏洩したときには誰の責任ですか?

A3全国がん登録情報等の取扱業務に従事する者や、当該業務の委託を受けた者については、がん登録推進法上、秘密保持義務等が課せられており、仮に当該義務に違背した場合、これらの者は、同法に定める罰則の適用を受けます。
また、がん登録事業を実施する厚生労働大臣や地方公共団体等についても、当該事業の実施主体として、適正に実施しなければならない責務を有しており、のような観点から、責任を問われる可能性があるでしょう。

国立がん研究センターがん情報サービスより引用

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