「緊急用の自動車(市町村又は都道府県の緊急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され、入院した場合に評価する」と定義されている。
3つの基本条件
①対象の搬送
②対象病棟への直接入院
③対象期間
①対象の搬送
救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターによる搬送であることが評価の対象。
救急用の自動車・・・道路交通法上の緊急自動車として定められている救急自動車が評価の対象。都道府県または市町村の救急業務を行うための救急隊の救急自動車だけが該当。
*医療機関等が所有する救急自動車は、該当しない。(評価しない。)
救急医療用ヘリコプター・・・救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法で定義された救急医療用ヘリコプターが該当。
②対象病棟への直接入院
救急搬送後(救急用の自動車又は救急医療用のヘリコプターで来院。)対象病棟の入院料を算定していれば、評価の対象。
例)救急搬送後→一般病棟へ入院(一般病棟10対1入院基本料算定)していれば、評価する。
評価NG)緊急搬送後→対象病棟以外の入院料などを算定した場合は評価しない。
③対象期間
対象期間・・・入院当日を含め、翌日までを評価の対象とすることが留意点に記載されている。(2日間)
根拠となる記録
評価の手引きによると記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されているもの。と記載されているので、救急搬送記録や入院記録等も評価の対象。
救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる緊急搬送であること。
緊急搬送後、評価の対象病棟へ入院していることが判断できることなどと、入院時刻が分かる記録を残しておく。
もし、残していなかった場合は評価出来ないので注意。第三者が調査入った場合、緊急搬送だったのかなどを判断出来ようがない。