診療録管理体制加算1と2の違いって? 施設基準

診療録管理体制加算1は100点
診療録管理体制加算2は 30点

この違いを調べてみました。

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 人員の場合

診療録管理体制加算1
①1名専従がいること。
②年間の退院患者数2、000名ごとに1名以上の専任がいること。

診療録管理体制加算2
①1名以上の専任がいること。

診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計を行うものである。
診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く)、窓口の受付業務、医療関係の経営、運営のためのデータ収集業務、看護の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。

専従というのは他の仕事をしてはならない。(医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者を兼ねることはできない。)
専任というのは他の仕事をしても構わない。

検索・抽出の場合

診療録完治体制加算1
①退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所(郵便番号も含む。)
②入院日、退院日
③担当医、担当診療科
④ICD(国際疾病分類)コードによって分類された疾患名
⑤手術コード(医科点数表の区分番号Kコードのこと)によって分類された当該入院中に実施された手術

診療録管理体制加算2
①疾病別に検索・抽出ができること。

加算1は、任意の条件およびコード(①~⑤)に基づいて速やかに検索・抽出出来ないと認められない。なので、登録ミスはNG。登録ミスした場合、カルテを探すことは不可能ですから。

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退院時要約(退院時サマリー)の場合

診療録管理体制加算1
①診療科関係なく退院時要約作成。
②退院日の翌日から起算して14日以内に退院時要約を作成。その割合が9割以上満たしていること。
③全患者について退院後30日以内に作成。これは、②の残った1割は30日以内に作成してね!って解釈です。

診療録管理体制加算2
①診療科関係なく退院時要約作成。割合は関係ない。

診療録管理体制加算1を取っている病院は、毎日9割以上!って叫んでいますよ~。
私も9割以上満たしているよう、日々頑張っています。9割満たせなかったら、、、想像したくないです。

疾病統計の場合

診療録管理体制加算1
①ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は5桁の細分類項目にそって疾病する。

診療録管理体制加算2
①ICD大分類程度以上の疾病分類がされていればよい。

加算1は4桁、5桁まで登録してます。なるべく詳細不明を登録しないようにカルテを見て不明なところは、Drに確認してから登録します。病名に対する知識がないと、難しいです。Drと対等に話せるためには、やはり病名に対する勉強をして知識をつけないといけないです。

まとめ

・診療録管理体制加算1は、加算2よりも2倍3倍業務をしている。

・加算1は、退院時要約、検索・抽出、疾病統計に厳しい条件。

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