<事務連絡まとめ>
目次
- 1 問1.電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるか。
- 2 問2.年間の退院患者数2、000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。
- 3 問3.年間退院患者数はどのように計算するのか。
- 4 問4.常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。
- 5 問5.常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。
- 6 問6 常勤診療記録管理者は、がん拠点病院の基準で定められているがん登録の専従担当者でもよいのか。
- 7 問7.「保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること」とあるが、外来診療記録についても必要か。また、「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること」とあるが、退院時要約は看護師が作成した要約でもよいか。
- 8 問8.「診療記録の保管・管理のための規定が明文化」とあるが、具体的にどのような内容になるのか、ひな形等はあるのか。
- 9 問9.診療録管理体制加算1の施設基準において、年間退院患者数2,000人に1名以上の専任配置、うち1名が専従とあるが、退院2,000人以内の場合でも専従配置は必要か。
- 10 問10.診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。
- 11 問11.診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ、算定できないのか。
- 12 問12. 診療録管理体制加算の施設基準について、過去の診療録も含めて電子カルテによる管理を行っている場合には、中央病歴管理室として専用の個室を備える必要があるのか。
問1.電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるか。
答 電子カルテを導入している必要はなく、表計算ソフト等によるものであっても差し支えない。
問2.年間の退院患者数2、000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。
答 2人。直近1年間の退院患者数を2,000で除して端数を切り上げた値以上の人数を配置すること。
問3.年間退院患者数はどのように計算するのか。
答 計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に通算する。
問4.常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。
答 認められない。
問5.常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。
答 どちらも認められない。
問6 常勤診療記録管理者は、がん拠点病院の基準で定められているがん登録の専従担当者でもよいのか。
答 認められない。
問7.「保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること」とあるが、外来診療記録についても必要か。また、「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること」とあるが、退院時要約は看護師が作成した要約でもよいか。
答 外来診療録についても必要。退院時要約については、医師が作成しなければならない。
問8.「診療記録の保管・管理のための規定が明文化」とあるが、具体的にどのような内容になるのか、ひな形等はあるのか。
答 ひな形等は定めていない。通知の要件を満たしていればよい。
問9.診療録管理体制加算1の施設基準において、年間退院患者数2,000人に1名以上の専任配置、うち1名が専従とあるが、退院2,000人以内の場合でも専従配置は必要か。
答 必要である。
問10.診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。
答 「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診察中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。
問11.診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ、算定できないのか。
答 提供実績がなくても、患者から求めがあった場合、提供可能な体制を整えていれば算定できる。
問12. 診療録管理体制加算の施設基準について、過去の診療録も含めて電子カルテによる管理を行っている場合には、中央病歴管理室として専用の個室を備える必要があるのか。
答 中央病歴管理室については、必ずしも専用の個室である必要はなく、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月10日医政発第1010第1号)に準拠した体制をとっており、入退室が管理されている等、個人情報を入力、参照及び格納するための情報端末等が物理的な方法によって保護されていればよい。