情報通信機器を活用した診療(オンラインシステムなどの通信技術を用いた診察や医学管理)について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料を新設されました。
オンライン診療料って、なんだか近未来って感じですね。(不安なところは診療費未払い。そのまま逃げたら病院は本当にやっていけません涙)
オンライン診療は4つ新設されました。
- オンライン診療料
- オンライン医学管理料
- オンライ在宅管理料
- 精神科オンライン在宅管理料
上記4つのポイントを説明する。
目次
オンライン診療料
オンライン診療料 70点(1月につき)
[算定要件]
(1) オンライン診療料が算定可能な患者に対して、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いてオンラインによる診察を行った場合に算定。ただし、連続する3月は算定できない。
(2) 対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(3) 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。
(4) オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
(5) オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
[施設基準]
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。
(2) オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。
(3) 一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。
[オンライン診療料が算定可能な患者]
以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者。
- 特定疾患療養管理料
- 地域包括診療料
- 小児科療養指導料
- 認知症地域包括診療料
- てんかん指導料
- 生活習慣病管理料
- 難病外来指導管理料
- 在宅時医学総合管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 精神科在宅患者支援管理料
厚生労働省より引用
ざっくりまとめると、
- 初診から6月以上を経過した患者の間は、毎月同一の医師により対面診療を行っていること。
- 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンラインによる診療を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診療を行ったうえで、その内容を診療録に添付すること。
- オンラインをするとき診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。
- 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと。
- 初診以外の患者。
- 連続する3月は算定できない。
- 初診料・再診料・外来診療料・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する月は別に算定出来ない。
オンライン医学管理料
オンライン医学管理料 100点(1月につき)
[算定要件]
(1) オンライン医学管理料の対象となる管理料を算定している患者に対し、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いてオンラインによる医学管理を行った場合に、前回対面受診月の翌月から今回対面受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、次回対面受診時に所定の管理料に合わせて算定。
(2) 対面診療で管理料等を算定する月においては、オンライン医学管理料は算定できない。
(3) 対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。
(5) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。また、当該管理を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。[施設基準]
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
[オンライン診療料が算定可能な患者]
以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月以上を経過した患者。
- 特定疾患療養管理料
- 地域包括診療料
- 小児科療養指導料
- 認知症地域包括診療料
- てんかん指導料
- 生活習慣病管理料
- 難病外来指導管理料
- 在宅時医学総合管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 精神科在宅患者支援管理料
厚生労働省より引用
これもざっくりまとめると、
- 初診から6月以上を経過した患者の間は、毎月同一の医師により対面診療を行っていること。
- 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンラインによる診療を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診療を行ったうえで、その内容を診療録に添付すること。
- オンラインをするとき診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。
- 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと。
- 前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間が2月の場合に限る。
- 対面診療で特定疾患療養管理料等を算定する月は算定できない。
オンライン在宅管理料
在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料
100点(1月につき)
[算定要件]
(1) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を1回のみ行い、かつ、当該月において訪問診療を行った日以外に、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、在宅時医学総合管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する3月は算定できない。
(2) 対象となる管理料を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。[施設基準]
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
[オンライン在宅管理料が算定可能な患者]
在宅時医学総合管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から6月以上を経過した患者。
厚生労働省より引用
ざっくり。
- 初診から6月以上を経過した患者の間は、毎月同一の医師により対面診療を行っていること。
- 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンラインによる診療を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診療を行ったうえで、その内容を診療録に添付すること。
- オンラインをするとき診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。
- 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと。
- 定期的な訪問診療を1回
- 連続する3月は算定×
- 在宅時医学総合管理料を算定している。
精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料
100点(1月につき)
[算定要件]
(1) 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に、当該月において訪問診療を行った日以外に、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、精神科在宅患者支援管理料の所定点数に加えて算定する。ただし、連続する3月は算定できない。
(2) 対象となる管理料を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。[施設基準]
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。
[精神科オンライン在宅管理料が算定可能な患者]
精神科在宅患者支援管理料を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料を初めて算定した月から6月以上を経過した患者。
厚生労働省より引用
ざっくり。
- 初診から6月以上を経過した患者の間は、毎月同一の医師により対面診療を行っていること。
- 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンラインによる診療を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診療を行ったうえで、その内容を診療録に添付すること。
- オンラインをするとき診察する医師は、対面による診療を行っている医師と同一の医師であること。
- 当該診療料を算定する場合は、当該保険医療機関に設置された情報通信機器を用いて診察を行うこと。
- 連続する3月は算定×
- 精神科在宅患者支援管理料を算定している。
なぜ、初診から6ヶ月?
気づいたと思いますが、初診から6か月のキーワード。全部入っていますよね。
なんで、そこまで6か月にこだわるんだろうかと、調べてみたら、
<迫井医療課長:「オンライン診療料の算定、初診から6カ月経過が妥当」>
オンライン診療料を巡る中医協での議論の中で、厚労省保険局の迫井医療課長は、「初診からの期間が長いとオンライン診療は進まないという指摘がある。その一方で、対面診療を原則とする中で一定の診療実績や医師・患者関係の構築が求められることから、一定の期間が必要であり、初診から約6カ月以上経過した期間が、妥当ではないか」と述べている。
WATAKYU GROUPより引用
なるほど、医師と患者との信頼関係を構築するのが目的なんだ。
信頼関係を築いた上でオンライン診療をしましょうってことかー。(いきなり、オンライン診療を始めましょうか。って言われたら「え?なんなの意味分からん」ってなりますよね笑)
また、診療費未払いを少しでも防ぐことが出来ますね。
まとめ
ざっくりまとめた①~④は共通になります。①~④を覚えれば理解しやすいかと思います。
初診からの6か月は患者との信頼関係を構築するため!
療養計画は診療録に添付しなければならない。