こういった疑問をお答えします。
なお、いきなり結論を出すと以下の通り。
- 専従の常勤【PT】 or 【OT】 or 【ST】 が1名以上配置
- 専従者は、地域包括とまったく関係ないリハビリをしたらダメ。
ADL維持向上等体制加算は兼務OK。 - 1日平均2単位以上提供をしていること。
- 1患者が1日に算定できる単位数は9単位まで!
- リハビリの費用は地域包括ケアに含まれる。(*摂食機能療法は除く)
順を追って説明します。
目次
地域包括ケア病棟入院料・医療管理料の施設基準【リハビリ編】
(3) 当該医療機関に専任の在宅復帰支援担当者(職種に規定は設けないが、社会福祉士のような在宅復帰支援に関する業務を適切に実施できる者をう。以下同じ。)が1名以上配置されていること。
また、当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。なお、当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないものであり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハビリテーション料等を算定することはできない。ただし、地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する病棟におけるADL維持向上等体制加算に係る専従者と兼務することはできる。なお、注2の届出を行う場合にあっては、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそれぞれ2人以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たすこととみなすことができる。厚生局より引用
専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置とかいてありますね。
それに加えて地域包括と関係ないリハビリテーションをすることはできない。
ただし、ADL維持向上等体制加算はOK!と説明されています。
赤ラインで引いてある注2の届出を行う場合にあっては、~ と記載ありますが、【地域包括ケアを算定する医療機関の所在地が特定地域】のことをいっています。特定地域ではない医療機関は無視してOKです。
特定地域とは、医療を提供しているが、医療資源の少ない地域。
リハビリの届出ってどんなのがあるの?
(6) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
厚生局より引用
これは、下一覧のいずれか届出を行っていればよい。
- 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- がん患者リハビリテーション料
平均何単位以上あればいいの?1日に算入できる上限単位数は?
(7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。
厚生局より引用
計算式について
1日に平均2単位以上提供していればよい。計算式は、【様式50の3】によると、
- 直近3ヶ月間に疾患別リハビリテーション等を提供した患者数
- 直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数
- 直近3ヶ月に上記患者に対して提供されたリハビリテーションの総単位数
- 1日当たりリハビリテーション提供単位数(③/②)
1患者1日9単位までしか提供できないと明らかにされていますね。また、リハビリの費用は算定出来ないんですね。(地域包括の点数に含まれている為)*摂食機能療法は除く。
地域包括ケア病棟について通知をまとめたよ。
(問50)病棟内にリハビリテーションを行う専用の部屋は必要か。
(答) 必要ない。厚生局より引用H26.3.31
(問27)地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。
(答) 対象となる。厚生局より引用H26.4.4
(問14)リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。
(答) 算定できない。厚生局より引用H26.4.9
(問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。
(答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。厚生局より引用H26.9.5
リハビリ提供体制として、平均2単位の実施が求められるが、全ての当該病棟入院患者が対象となるのか。
(答)「リハビリテーションを提供する患者」が対象となるため、リハビリテーションを提供していない患者は平均2単位実施の計算対象にはならない。なお、平均提供単位数は直近3ヶ月の実績から算出する。全国保険医団体連合会より引用H27.4.1
リハビリテーションの直近3ヶ月間の平均提供単位数が2単位を割った場合、1割以内の変動なら問題は無いか。
(答)リハビリテーションの平均提供単位数は該当患者割合の変動には該当しないため、少しでも下回ると届出し直すこととなるので留意されたい。全国保険医団体連合会より引用H27.4.1
地域包括ケア病棟入院料等を算定する患者に当該病棟(室)の専従理学療養士等以外の理学療法士等が疾患別リハビリテーションを実施することは可能か。
(答)差し支えないが、地域包括ケア病棟入院料に包括されるため、算定はできない。なお、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数(1日24単位、週108単位等の上限がある)に含んで管理すること。全国保険医団体連合会より引用H27.4.1
摂食気脳療法を実施した場合は、リハビリテーションの平均提供単位数の計算に加えるのか。
(答)加えない。リハビリテーションの平均提供単位数の計算対象となるのは、直近3ヶ月に当該病棟(室)に入院する患者に行われた、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料である。全国保険医団体連合会より引用H27.4.1
この当記事のまとめ
専従の常勤【PT】 or 【OT】 or 【ST】 が1名以上配置。
ADL維持向上等体制加算は兼務OK。
1日平均2単位以上提供をしていること。(土日休日も含めて)
1患者が1日に算定できる単位数は9単位まで!
リハビリの費用は地域包括ケアに含まれる。(*摂食機能療法は除く)