看護必要度 Hファイル C項目 胸腔鏡・腹腔鏡手術(3日間)

対象の手術

胸腔鏡下に胸腔に達する手術(縦隔に達するものも含む)
【開胸手術】で開胸を行わない場合の手術と同じ対象範囲であって胸腔鏡を使用した手術を実施した場合が評価の対象。

腹腔鏡下に腹腔・骨盤腔内の臓器に達する手術(後腹膜腔の臓器に達する場合も含む)
【開腹手術】で開腹を行わない場合の手術と同じ対象範囲であって腹腔鏡を使用した手術を実施した場合も評価の対象。

対象外の手術

開胸手術、開腹手術に該当する場合は胸腔鏡・腹腔鏡手術の評価対象にならない。
C項目共通事項「検査又は処置のみを実施した場合には評価の対象とならない
医科診療報酬点数表の第2章第3部(検査)に該当するのみを行った場合には対象となりません。

評価の対象期間

胸腔鏡・腹腔鏡手術・・・3日間
手術が終了した日を手術当日として評価開始。(H28.3.31質疑解釈通知より)
例)10/1 手術開始時刻22:00
10/2 手術終了時刻02:00
10/2から10/4まで評価を行う。

C項目 手術等の医学的状況

1.項目の定義
胸腔鏡・腹腔鏡手術は、胸腔鏡下に胸腔に達する手術(縦隔に達するものも含む)又は腹腔鏡下に腹腔・骨盤腔内の臓器に達する手術(後腹膜腔の臓器に達する場合も含む)が行われた場合に評価する項目である。
2.選択枝の判断基準
なし・・・当該項目の定義に該当する手術が実施されなかった場合及び当該手術当日より3日間を超えた場合をいう。
あり・・・当該項目の定義に該当する手術が実施された場合に、術当日より3日間のことをいう。
3.判断に際しての留意点
なし。

注意

①胸腔鏡・腹腔鏡手術
上記①の手術に該当せず、全身麻酔・脊椎麻酔下で手術を行った場合は「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」で評価になるか検討すること。

「開胸手術」「開腹手術」に該当する場合は、「胸腔鏡・腹腔鏡手術」の評価の対象にはなりません。
例えば、胸腔鏡手術の途中で開胸手術に切り替えたといった場合は、診療報酬の請求を胸腔鏡・腹腔鏡手術に相当する区分番号で行った場合でも、条件に該当していれば「開胸手術」の評価対象になります。
腹腔鏡手術の途中で開腹手術に切り替えた場合も同様の考えです。

疑義解釈

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年度 質疑解釈 2016/3/31

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年度 質疑解釈 2016/4/25

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年6月14日

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年6月30日

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年9月15日

【重症度、医療・看護必要度】 平成28年11月17日

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