看護必要度 Hファイル A項目 呼吸ケア
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呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)

①酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージングのいずれかの処置に対して、看護職員等が自ら行うか医師の介助を行った場合、あるいは人工換気が必要な患者に対して、看護職員等が装着中の人工呼吸器の管理を行った場合に評価する。

②定義の内容は、「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の評価項目である「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)」と「人工呼吸器の装着」の2つの評価項目の定義を合わせたもの。

③評価「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)」と「人工呼吸器の装着」の2の評価項目を評価し、どちらかが「あり」という評価になれば、親の位置づけになる本評価項目を「あり」と評価すると考える。
そのため、「共通の評価票」では「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)」と「人工呼吸器の装着」を本評価項目の子項目としている。

☆子項目のいずれかが「あり」となった場合・・・「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」が「あり」と評価する。

☆子項目の両方が「あり」となった場合・・・「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」が「あり」と評価する。

 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)

①評価の考え方「酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージングのいずれかの処置に対して、看護職員等が自ら行うか医師の介助を行った場合に評価する」

アセスメント共通事項が前提として適用されるため、医師が単独で処置を行った後で、当該病棟の看護職員が当該処置を確認し、実施記録を残す場合も評価の対象に含めます。理学療法士等の処置も評価の対象に含めます。

注意:退院指導の為に家族が行った体位ドレナージ等は評価の対象は×

1.対象の処置

酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージングのいずれかの処置が対象。
呼吸ケアにおける時間の長さや回数は問わない。

①酸素吸入
酸素吸入を目的としたマスク法、経鼻法、酸素テント等を使用している場合に対象になり、酸素吸入の方法は問わない。

②痰を出すための体位ドレナージ
体位ドレナージとは、痰のたまった部分が頭部より高い位置になるような体位をとることにより、重力によって痰の排出を促す治療法。
注意:排痰を目的としない「体位ドレナージ」についての評価は×

③スクウィージング
排痰を目的とし、空気を吐き出す動きを利用し、痰が貯留している部分を圧迫することで、空気の流れを利用し排痰を誘導するもの。

2.対象に含まれない処置

「喀痰吸引のみの場合」「期間切開の患者が喀痰吸引を行っているだけの場合」「エアウェイ挿入」「ネブライザー吸入」は評価×

排痰目的であっても、タッピングやマッサージも評価×

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 人工呼吸器の装着

1.人工換気が必要な患者に対して、人工呼吸器を使用した場合を評価する。

①対象の患者
人工換気が必要な患者が評価の対象。人工換気が必要ではない患者に人工呼吸器を装着した場合は、評価×

②対象の人工呼吸器
IPPV,NPPV,BCV
注意:睡眠時無呼吸症候群の患者に対しNPPVを使用した場合は例外として評価×
アンビューバッグによる加圧も評価×

③対象の管理
患者の人工呼吸器の装着状態の確認、換気状況の確認、機器の作動確認等を看護職員等が「管理」

2.根拠となる記録

対象の患者であること、対象の人工呼吸器であること、対象の管理が実施されていることが分かる記録を残すこと。
留意点に「医師の指示が必要」と記載されているため、医師の指示書が必要。

まとめ

呼吸ケアは、酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージング、人工呼吸器の管理を行った場合に評価する。

喀痰吸引、エアウェイ挿入、ネブライザー吸入は呼吸ケアには含めない。

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