精神保健福祉法に関する情報について

「A006030 精神情報/医療資源 ②ICD10コード」がMDC17及び01021xに定義される傷病名になる場合、又は精神病棟への入院がある場合は入力必須となる。

②精神保健福祉法における入院形態

任意入院の場合は”1”

任意入院(法第22条の3)
[対 象]入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
[要件等]精神保健指定医の診察は不要

医療保護入院の場合は”2”

[対 象]入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
[要件等]精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び保護者(又は扶養義務者)の同医が必要
(特定医師による診察の場合は12時間まで)

措置入院の場合は”3”

[対 象]入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者
[要件等]精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置
(緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時間以内に制限される。)

応急入院の場合は"4"

[対 象]入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、保護者の同医が得られないもの
[要件等]精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。
(特定医師による診察の場合は12時間まで)

③精神保健福祉法に基づく隔離日数

隔離とは、「精神科隔離室加算」の算定要件を満たすものに限らない。すなわち、12時間以内の隔離や7日を超える隔離も含め、精神保健福祉法に基づいて行われた全ての隔離を日数単位で記入すること。

④精神保健福祉法に基づく身体拘束日数

身体拘束とは、精神保健福祉法に基づいて行われる行為に限定され、点滴等を目的に同法に基づかずに短時間のみ四肢等の一部を拘束する行為は含まれない。また、同一日に複数回の身体拘束指示および解除が繰り返されても、1日として日数単位で記入すること。

Q&A

Q:医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当するが、精神病棟に入院していない場合は②~④はどのように入力するのか。

A:精神病棟に入院していない場合は、精神保健福祉法が適用されたと仮定して入力する(入院形態ならば「任意入院」等)。日数については「0」としても構わない。

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