病院勤務医等の負担軽減策として効果があるものについて、医療機関の取組がさらに進むよう、複数項目の取組を計画に盛り込むことを医師事務作業補助体制加算等の要件とするとともに、医師事務作業補助体制加算等の評価を充実する。
改定案
【医師事務作業補助体制加算】
[施設基準]
(1) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
ア 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい)。
その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。
(新設)
ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。
当該委員会又は会議は、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
なお、当該委員会又は会議は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等既存の委員会を活用することで差し支えない。
エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
オ 当該計画には以下の項目を含むこと。
医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、院内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。
カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも〇項目以上を含んでいること。
① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)
③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
④ 当直翌日の業務内容に対する配慮
⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施
⑥ 育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
(新設)
キ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
※ 手術・処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1についても同様
医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算 870点→920点
ロ 20対1補助体制加算 658点→708点
ハ 25対1補助体制加算 530点→580点
ニ 30対1補助体制加算 445点→495点
ホ 40対1補助体制加算 355点→405点
ヘ 50対1補助体制加算 275点→325点
ト 75対1補助体制加算 195点→245点
チ 100対1補助体制加算 148点→198点
医師事務作業補助体制加算2
イ 15対1補助体制加算 810点→860点
ロ 20対1補助体制加算 610点→660点
ハ 25対1補助体制加算 490点→540点
ニ 30対1補助体制加算 410点→460点
ホ 40対1補助体制加算 330点→380点
ヘ 50対1補助体制加算 255点→305点
ト 75対1補助体制加算 180点→230点
チ 100対1補助体制加算 138点→188点
※ 急性期看護補助体制加算、看護補助加算についても同様