対象の手術
①内視鏡による胆道・膵管に係る治療
内視鏡を使用して、胆道及び膵管に係る手術を実施した場合に評価する。
K682-3・・・内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術
K685・・・内視鏡的胆道結石除去術
K686・・・内視鏡的胆道拡張術
K687・・・内視鏡的乳頭切開術
K688・・・内視鏡的胆道ステント留置術
K708-3・・・内視鏡的膵管ステント留置術 等
②内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剝離術
ESD(内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剝離術)とは、EMR(内視鏡的粘膜切除)では切除できない大きな病変や切除が難しい病変に対応し、開腹手術にせず、範囲の広い早期悪性腫瘍を内視鏡下で安全に切除するESD等に該当する手術になります。
適応・・・病変が陥没している場合やひきつれを伴う病変、2cm以上の大きな表面型のがんなどEMRでの切除が難しい病変
K721-4・・・内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剝離術
③肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
肝臓にできた悪性腫瘍の治療法のひとつで、超音波で観察しながら、皮膚を通して電極針を腫瘍の中心に挿入し、ラジオ波という電流を通電させ、針の周囲に熱を発生させ、腫瘍を壊死させる方法。
K697-3・・・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
④緊急時の内視鏡による消化管止血術
消化管の内視鏡検査において、予定外の出血部位を発見し、クリッピング等の止血術を行った場合は、予期せぬ消化管出血に対する止血術として評価をする。
消化管に出血がない状態で、医師の判断であっても、予防的に止血術を実施した場合は、評価の対象にはなりません。
ただし、予定入院であっても、予期せぬ消化管出血の患者に対して当該手術が実施された場合は、評価の対象になります。
予定されていた内視鏡検査において、予定外の出血を発見し、止血術を行った場合は、予期せぬ消化管出血に対する止血術として、評価の対象になります。
K654内視鏡的消化管止血術
上記①~④の項目いずれかに該当する手術等が評価の対象です。
評価の対象期間
救命等に係る内科的治療③侵襲的な消化器治療・・・2日間
手術が終了した日を手術当日として評価開始。(H28.3.31質疑解釈通知より)
例)10/1 手術開始時刻22:00
10/2 手術終了時刻02:00
10/2から10/3まで評価を行う。
C項目 手術等の医学的状況
1.項目の定義
救命等に係る内科的治療は、①経皮的血管内治療、②経皮的心筋焼灼術等の治療、③侵襲的な消化器治療のいずれかの緊急性が高くかつ侵襲性の高い内科的治療を実施した場合に評価する。
2.選択枝の判断基準
なし・・・項目の定義に該当する手術が実施されなかった場合及び当該治療当日より2日間を超えた場合をいう。
あり・・・項目の定義に該当する手術が実施された場合に、当該治療当日より2日間のことをいう。
3.選択肢の判断
救命等に係る内科的治療に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。
③侵襲的な消化器治療
定義
侵襲的な消化器治療は、内視鏡による胆道・膵管に係る治療、内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法又は緊急時の内視鏡による消化管止血術が行われた場合に評価する項目である。
留意点
検査のみの場合、内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜切除又は内視鏡的ポリープ切除術を実施した場合は含めない。
また、緊急時の内視鏡による消化管止血術は、緊急に内視鏡下で消化管止血を実施した場合に評価を行う項目であり、慢性疾患に対して予定された止血術や硬化療法を行った場合、同一病変について1入院中に再出血を行う場合や、内視鏡治療に起因する出血に対して行った場合等は含めない。