全国がん登録【Q&A】Ver.2

目次

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院内がん登録からの届出などについて

Q1 「院内がん登録支援Hos-CanR Plus」と「全国がん登録対応Hos-CanR Lite」は無料でしょうか。

A1 共にソフトの提供は無料です。

Q2 「院内がん登録支援Hos-CanR Plus」や「全国がん登録対応Hos-CanR Lite」を医療機関が導入するためには、どのような手続きが必要でしょうか。

A2 導入を希望する医療機関が直接、国立がん研究センターがん対策情報センターの院内がん登録室担当にお問い合わせください。

http://ganjoho.jp/hospital/cancer_registration/

Q3 「院内がん登録支援Hos-CanR Plus」や「全国がん登録対応Hos-CanR Lite」を導入病院などは年1回しか提出できないのでしょうか。

A3 届出回数に関する法令上の制限はございません。

Q4 独自の院内がん登録システムを使っている場合、全国がん登録用に出力するCSVファイルは、どのような形式(列など)になっていればよいのでしょうか。

A4 全国がん登録届出マニュアルの付録[5]をご確認ください。

Q5 届出業務は、病院内でどのような職種のものが担うべきですか。届出マニュアル8ページの届出情報を作成する者で、「研修を受けた診療情報管理士や医師事務作業補助者」とありますが、どういった研修が想定されているのでしょうか。

A5 届出票を作成する職種に制限はございません。想定される研修には、がん登録の基礎知識(がんの病態生理、がん登録の制度など)、がん登録の運用(がん登録システムについて、ICD-O-3コーディングルールについて、標準登録様式について等)、病期分類の知識(病期分類の概論と腫瘍主要部位の病期分類各論など)についての学習、および登録実務演習などが含まれます。

届出内容について

Q1 届出マニュアル18ページ がん治療、初回治療の定義の中で、「この範囲が不明確であれば、病状が進行・再発するまでに施行されるか、あるいはおよそ4カ月以内に施行されたもの」とありますが、「およそ4カ月以内」というのは、診断の日から4カ月以内ということでしょうか。

A1 診断日の日からおよそ4カ月以内と考えていただいて差し支えありません。

Q2 A病院で診断、治療の後に、B病院を受診した場合の診断日はいつですか。

A2 A病院からの届出における診断日はA病院での検査日、B病院からの届出における診断日は当該がんの診療のためにB病院をはじめて受診した日(当該腫瘍初診日)で届出を行います。

Q3 届出マニュアル37ページ 発見経緯で、これまでの院内がん登録にかかる説明では、「自覚症状によりがん検診を受診した」場合は、がん検診を選択するとのことでした。全国がん登録では「がん検診」は1、「自覚症状」は8のコードが振られていますが、「自覚症状によりがん検診を受診した」場合は1、「自覚症状により直接病院医師を受診してがんの診断を受けた」場合は8と考えてよいでしょうか。

A3 現行の院内がん登録のルールでも「自覚症状によりがん検診を受診した」場合は1、「自覚症状により直接病院医師を受診してがんの診断を受けた」場合は8となります。全国がん登録のルールも同じです。

Q4 自施設での初診時に届出をするとあり、再発・転移は届出不要となっていますが、再発・転移の定義はありますか。例えば、同部位で10年後にがん診断された場合や2年後に転移が疑われるが、診断が難しい場合などは届出をするのでしょうか。

A4 がん登録関連法令での定義はありません。医師による再発・転移の診断が定義となります。同部位で10年後にがん診断された場合は、以前と異なる組織型であれば届出対象です。2年後に転移が疑われるが、(転移なのか、初発なのか)診断が難しい場合は、初発のがんと考え、届出対象としてください。

Q5 下記の治療のみを行った場合の項目番号12「治療施設」について、届出マニュアルの治療施設の項には、「初回治療をどの施設で実施し開始したかを判断するための項目」とあります。下記は初回治療の定義から外れていて、当てはまる選択肢がない状況になってしまいます。「経過観察」ととらえて(1)、(2)の考え方でよろしいでしょうか。
症状緩和治療(大腸がんイレウス人肛門造設等)のみ選択で、麻薬投与で緩和医療を施行
(1)自施設または、他施設でがんと診断し、上記治療を自施設で開始した場合→「2.自施設で初回治療開始」
(2)他施設で初回治療を開始後に自施設に受診し上記治療を実施した場合→「3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続」

A5 治療施設については、「初回治療をどの施設で実施し開始したかを判断するための項目」であり、①開始した施設か否かに重点があり、②初回治療と考えられる一連の治療の継続施設も可能なら把握する(ただし、本来の目的は、異なる初回治療を開始したか否かを把握する、にあります)という意味を持ちます。

また、いわゆる症状緩和治療は、がん登録の「初回治療」には含めないことから、こうした治療のみが、診断後の処置・対応として計画・実施された場合は、初回治療として、「経過観察」が開始されたと考えます。前施設で初回治療として開始された経過観察を継続した場合は、上記の治療施設の意味から、経過観察を開始された施設で初回治療は終了したとみなします。

このため、(1)自施設または他施設でがんと診断し、上記治療を自施設で開始した場合、「2.自施設で初回治療開始」(つまり、経過観察という初回治療が開始された)でよいと思われますが、(2)他施設で初回治療を開始後に自施設に受診し上記治療を実施した場合は、「4.他施設で初回治療終了後に、自施設を受診」(つまり、経過観察という初回治療がすでに終了した)とするのが妥当です。

Q6 経過観察(緩和ケアを含む)は決定した時点で初回治療は終了したとみなすので、決定施設が初回治療施設となり、紹介先が治療施設となることはない、でよろしいでしょうか。

A6 経過観察の方針を決定しただけでは治療施設とはならず、経過観察を治療として開始した施設を治療施設としてください。但し、開始した時点で初回治療を終了とみなし、次の紹介施設で経過観察を治療として継続することはありません。

国立がん研究センターがん情報サービスより引用

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