救急患者受入実態調査をやってみた。

事務長からちょっと手伝ってくれと言われ、救急患者受入実態調査(救急医療機関向け調査票)の一部をやってみました。
他の項目は事務長がやるということでしたので、私はⅡ・救急搬送患者の受入実態実績等の項目を調査してみました。その前に、

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救急患者受入実態調査って?

厚生労働省が実施する全国調査の一環として、消防法第35条の5規定の基づき県が策定した「傷病者の搬送及び受入に関する実施基準」の実際の運用状況について、調査を行う。今後の救急医療対策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

[調査項目] 1.調査票作成責任者の氏名(所属部署・TEL)
2.施設名・所在地・医療圏名
3.病床数(許可病床数)
4.救急搬送患者の受入実績等
5.救急患者受入のための体制
6.受入医療機関確保施設基準に基づく患者への対応状況
7.救急医療機関としての医療計画での位置付け 等

なんか調査項目多くない( ゚Д゚)!?
これって、DPCの様式1とかで多少はわかるのに、それで調査したらいいんじゃないの?と私は思ってます(笑)

調査開始

・救急患者受入実態調査の様式1をダウンロードしてみました。

私は、下図の赤丸のところを調査しました。

Ⅱ救急搬送患者の受入実績等の項目

Ⅱ-1 救急搬送患者受入件数

・実施基準で受入対象とされている疾病等の救急搬送患者
・実施基準で受入対象とされていない疾病等の救急搬送患者

疾病等は、県によって意味合いが少々違うようです。

疾病・・・実施基準で受入対象とされている対象は①心肺機能停止、②脳卒中、③心筋梗塞、④重症外傷。(岡山県ホームページより2調査様式)

 

東京都のホームページでは、
「受入対象とされている」の解釈
・別紙1「救急隊による救急搬送先医療機関の分類、リスト及び選定基準の」「搬送対象傷病者」欄を参照してください。
・「主として入院治療を必要とする」とありますが、実際に搬送された傷病者が入院を必要としていない場合も受入対象とします。
「受入対象とされていない」の解釈
・本来、「専門性及び特殊性区分」で受け入れる傷病者であったが、受入不可等で、緊急性区分で受け入れた場合等
・他県救急隊からの搬送

*調査する前に、県のホームページ(救急患者受入実態調査で検索)をご確認することをオススメします。

Ⅱ-3 平均在院日数

調査機関(H29年1月)中に退院した患者の平均在院日数
・入院日は関係なく、救急搬送され、H29年1月中に退院した患者の在院日数を足し上げ、人数で割った数を記入する。

まとめ

救急患者受入実態調査とは、消防法第35条の5規定の基づき県が策定した「傷病者の搬送及び受入に関する実施基準」の実際の運用状況について、調査を行う。

*平均在院日数は、この計算式ではないので注意!
正確には、退院した患者の在院日数を足し上げ、人数で割った数を求める。

 

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