看護必要度 Hファイル A項目 シリンジポンプの管理

「末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプを使用し、看護職員が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価する」と定義されている。

以上のことから3つの条件に分けることができ、評価の際は、すべての条件に適合しているか確認。
①対象のシリンジポンプ
②対象のライン
③対象の管理

①対象のシリンジポンプ

微量持続注入を行う目的で実施されるシリンジポンプの管理が評価の対象。
流量の条件は示されていないが、自然落下式の点滴ではなく、シリンジポンプで正確に薬液等を注入する必要があって、「シリンジポンプ」を使用している場合に評価の対象に含めることができる。

スプリング方式やバルーンの収縮力等によって制御する方式は、評価×

携帯用であっても、評価の対象に含めますが、微量持続注入を行う目的で実施されるという条件から電動式が評価の対象となる。

②対象のライン

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり、シリンジポンプを使用している場合に評価する。

静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入以外の目的で実施された場合は評価×

また、シリンジポンプにセットしていても、作動させていない場合も評価×

③対象の管理

評価対象病棟内で担当看護職員が、使用状況を管理している場合に評価の対象する。
*投与時間と投与量の両方の管理を行っていなければ評価×

医師が単独で管理を行った後に当該病棟の看護職員が当該管理を確認し、実施記録を残す場合は評価する。

注意

①対象のシリンジポンプが②対象のラインとして、③対象の管理が実施されたことが分かる記録が求められます。

輸液ポンプの管理は評価の対象×
シリンジポンプの管理であって、輸液ポンプの管理ではないことが記録から分かるように記録を残す必要がある。

薬剤の投与を評価する項目→医師の指示書(処方箋等を含む)が必要。

 

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