目次
対象の手術
①開頭手術
②開胸手術
③開腹手術
④骨の手術
⑤胸腔鏡・腹腔鏡手術
上記①~⑤の項目いずれにも該当せず、全身麻酔または脊椎麻酔下に手術が行われた場合は評価の対象となる。
L004脊椎麻酔
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
対象外の手術
開胸手術、開腹手術に該当する場合は胸腔鏡・腹腔鏡手術の評価対象にならない。
C項目共通事項「検査又は処置のみを実施した場合には評価の対象とならない」
医科診療報酬点数表の第2章第3部(検査)に該当するのみを行った場合。
評価の対象期間
胸腔鏡・腹腔鏡手術・・・2日間
手術が終了した日を手術当日として評価開始。(H28.3.31質疑解釈通知より)
例)10/1 手術開始時刻22:00
10/2 手術終了時刻02:00
問11一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「全身麻酔の手術」について、静脈麻酔によるものも含まれるのか。
答
静脈麻酔で行われたもののうち、区分番号「L008」マスクまたは気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔として実施されたものであれば含まれる。 質疑解釈H28.3.31より
C項目 手術等の医学的状況
1.項目の定義
全身麻酔・脊椎麻酔の手術は、①から⑤(①開頭手術、②開胸手術、③開腹手術、④骨の手術、⑤胸腔鏡・腹腔鏡手術)の定義に該当しないもので、全身麻酔下又は脊椎麻酔下に手術が行われた場合に評価する項目である。
2.選択枝の判断基準
なし・・・当該項目の定義に該当する手術が実施されなかった場合及び当該手術当日より2日間を超えた場合をいう。
あり・・・当該項目の定義に該当する手術が実施された場合に、術当日より2日間のことをいう。
3.判断に際しての留意点
なし。
注意
全身麻酔・脊椎麻酔の手術は、①から⑤(①開頭手術、②開胸手術、③開腹手術、④骨の手術、⑤胸腔鏡・腹腔鏡手術)の定義に該当しないもので、全身麻酔下又は脊椎麻酔下に手術が行われた場合に評価する。
質疑解釈
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年度 質疑解釈 2016/3/31
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年度 質疑解釈 2016/4/25
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年6月14日
【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】 平成28年6月30日