対象の手術
①経皮的心筋焼灼術
心臓内にカテーテルを挿入し、心筋組織を焼灼、破壊することで不整脈等を治療する。
K595・・・経皮的カテーテル心筋焼灼術
K595-2・・・経皮的中隔心筋焼灼術 等
②体外ペースメーキング術
体外式ペースメーカーを利用して、電気的刺激を与えることで正常の脈拍に戻す目的手術。
K596・・・体外ペースメーキング術 等
③ペースメーカー移植術
ペースメーカーを体内に植え込む手術。
K597・・・ペースメーカー移植術
K598・・・両心室ペースメーカー移植術 等
④除細動器移植術
心室細動、心室粗動等の重篤な不整脈を検出し、電気的にこの不整脈を停止させることを目的として、体内に植え込んで使用する機器を植え込み型除細動器。
K599・・・植込型除細動器移植術
K599-3・・・両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 等
上記①~④の項目いずれかに該当する手術等が評価の対象です。
*対象外手術とは・・・ペースメーカー交換術、除細動器交換術は①から④のいずれにも含まれないので対象外となります。
評価の対象期間
救命等に係る内科的治療②経皮的心筋焼灼術等の治療・・・2日間
手術が終了した日を手術当日として評価開始。(H28.3.31質疑解釈通知より)
例)10/1 手術開始時刻22:00
10/2 手術終了時刻02:00
10/2から10/3まで評価を行う。
C項目 手術等の医学的状況
1.項目の定義
救命等に係る内科的治療は、①経皮的血管内治療、②経皮的心筋焼灼術等の治療、③侵襲的な消化器治療のいずれかの緊急性が高くかつ侵襲性の高い内科的治療を実施した場合に評価する。
2.選択枝の判断基準
なし・・・項目の定義に該当する手術が実施されなかった場合及び当該治療当日より2日間を超えた場合をいう。
あり・・・項目の定義に該当する手術が実施された場合に、当該治療当日より2日間のことをいう。
3.選択肢の判断
救命等に係る内科的治療に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。
②経皮的心筋焼灼術等の治療
定義
経皮的心筋焼灼術等の治療は、経皮的心筋焼灼術、体外ペースメーキング術、ペースメーカー移植術又は除細動器移植術が行われた場合に評価する項目である。
留意点
ペースメーカー交換術及び除細動器交換術は含めない。また、体外ペースメーキング術については、1入院中に初回に実施した日から2日間までに限り評価を行う項目である。