当院では、薬剤師が麻薬の種類ごとに麻薬帳簿の一覧を作成し、与薬された都度、日付、受入、払出、残量などを記録しています。
また、医師が麻薬をオーダーをするとき、指定の麻薬処方箋を赤ペンで書いたり、看護経過記録にも麻薬を使った時の薬品名を朱字・捺印で記録したり。。
そこまで記載するのか!ってぐらい記録してるんです。
果たして、そこまで記載するのか?と調べてみました。
麻薬帳簿って?
見たことあるかもしれませんが、こんなのです。当院では同じ形式で運用しています。
麻薬帳簿は、各麻薬名毎にリストされていて、麻薬を仕入れた個数、患者に渡した個数、返品・破棄などを記載してあります。なので、厳重管理されていることが分かりますね。
もし、残高個数を間違えたら大変なことになりますよね。
なんでそこまで記載されているのか?というのは、厚生労働省通知による病院・診療所における麻薬管理マニュアルに沿って記載されているからなんですよね。もし、記載されていなかったら指導されるのが見えてきます。。
麻薬を使用したカルテのチェックはどのようにしている?
麻薬カルテチェック時、麻薬帳簿を借りてダブルチェックしています。これがなかったらチェックしようがないので、すごく助かります。
チェックするポイントは2つ。
- 法第39条・法第41条を覚えること。
- 記載にあたっての事項を理解すること。
1 診療録(カルテ)の記載(法第41条)
(1) 麻薬施用者が麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第に規定する診療録に次の事項を記載する必要があります。
①患者の氏名、性別、年齢、住所
②病名及び主症状
③麻薬の品名及び数量
④施用又は交付の年月日
①、②はカルテ表紙に氏名・性別・年齢・住所など記載あるかチェックします。今だと、PCから表紙出力されてますので、ほぼ漏れることはないです。
たまにですが、住所変更されていなかったりとかありますが、そのときは修正します。
③と④はもれてるのがたびたびあります。その時は、追記、修正してもらうよう依頼しています。
(2) 記載に当たっては、次の事項に注意してください。
①麻薬注射剤の数量の記載については、A(アンプル)の単位の記載ではなく、実際に施用した数量をml単位で記載してください。
②麻薬を継続して施用し、若しくは施用のため交付する際には、2回目以降についても、do、前回、“、約束処方番号、保険点数等のみを記載するのではなく、その都度麻薬の品名、数量を記載してください。
③麻薬の品名の記載は、局方名、一般名、商品名又は簡略名(リンコデ、塩モヒ程度の略名であれば可)のいずれでもよく、英文による記載でも差し支えありませんが、同名の麻薬がある場合は規格(塩モヒ注200mg等)を記載してください。
④医師処方欄及び処置欄に麻薬の品名及び数量を記載し、その下に朱線を引くか、麻を朱書き又は押印することが望まれますが、場合によっては省略してもかまいません。
なお、処置欄への記載については、施用した麻薬の品名及び数量を記録した書面を添付しても差し支えありません。
⑤コカイン水のような処置用麻薬を施用した場合は、綿棒の数、スプレー数等を記載してください。
⑥モルヒネ坐剤を施用した場合には何mgの坐剤を何個施用したのかが分かるように記載してください。
⑦モルヒネ水溶液等の水剤を連続して施用する場合には、何回分の処方の何回を施用したのかが分かるようにすると便利です。(例えば15回分の3回目の施用であれば、麻薬の品名、数量とともに3/15と記載します。)
⑧診療録の保存期間は、医師法第24条第2項等により5年間と規定されています。
①A(アンプル)単位で記載してはダメ。実際に施用した数量をml単位で記載しましょう。
②ありがちなのがこれですよね。【麻薬のdo】今は見かけませんが、もしあったらレアケースですね(笑)。
③省略した品名だと、なんだか腑に落ちないんですよね。これ大丈夫なのかなーって不安あります。なので、きちんと品名を記載してもらうよう指導しています。
④省略してもいいって書いてあるけど、あいまいなのでちゃんと記載してもらうようにしています。
⑤~⑦これでもかってぐらい細かいですよね。もちろん細かく記載してもらってます。
⑧5年間って言うけど、当院では15年間保存しています。
病院によっては様々ですが、10年間、20年間、永久保存ありますね。
まとめ
病院・診療所における麻薬管理マニュアルがあるので、それに沿っていれば問題ありません。見つめ直してはどうでしょうか。
もし、沿っていなかったら指導されるのが見えてきますよ。