今回は、よく算定する医学管理料の3つについてまとめました。
栄養食事指導料・夜間休日救急搬送医学管理料・ニコチン依存症管理料です。
目次
外来栄養食事指導料・入院栄養食事指導料
これらの指導料のレセ点検ポイントは2つ。
*指導料算定対象患者であるか?
①特別食を必要と認めた患者・・・腎臓食・肝臓食・糖尿病食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓食・脂質異常症食・痛風食・てんかん食・フェニールケトン食・楓糖尿症(かえでとうにょうしょう)食・ホモシスチン尿症食・ガラクトース血症食・治療乳
②がん患者・接触機能または嚥下機能が低下した患者・低栄養状態にある患者
*指導を行うのは初めてか?2回目以降?
①指導の1回目と2回目以降では点数が異なるため、何回目なのか確認する。
②入院と外来の各々で指導実施における初回のカウントを別々に行えることが出来る。
例)外来で栄養指導を2回実施(初回と2回目)1ヶ月後、入院で栄養指導を行った。(この場合は初回として算定することが出来ます。)
疑義解釈
【外来栄養食事指導料】 平成28年度 質疑解釈 2016/3/31
【入院栄養食事指導料】 平成28年度 質疑解釈 2016/3/31
夜間休日救急搬送医学管理料
指導料のレセ点検ポイントは3つ。
*来院方法は救急車?
救急車で来院していなかった場合は算定不可。
*初診料を算定しているか?
再診の患者に算定は×
*時間外・深夜または休日の来院?
時間内に救急車で来院しても算定不可。(時間外であれば算定可能。)
精神科疾患患者等受入加算
急性薬物中毒の患者や6ヶ月以内に精神科受診歴がある患者を受け入れた場合に算定できる加算。
注意・・・6ヶ月以内の精神科受診歴とありますが、これは患者さんからの申告だけで算定×。必ず、受診した医療機関に確認してから算定を行うこと。
疑義解釈
(問32)B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料の注2に規定する精神疾患患者等受入加算について、過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。
(答) 患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。
平成26年4月4日事務連絡(問32)より引用
ニコチン依存症管理料
指導料のレセ点検ポイントは2つ。
病名の有無・対象患者とは?
病名は「ニコチン依存症」。必ず病名を登録しましょう。
対象患者・・・
①ニコチン依存症に係るスクリーニングテストでニコチン依存症と診断された患者
②35才以上の方にあっては1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上
③禁煙を希望している患者で禁煙治療の説明を受けて同意をした患者
④過去にこの治療を受けて管理料を算定したことがある場合は、初回算定日より1年以上経過している患者
何回目の診察?
・初回
・2~4回目
・5回目
と3段階に分かれて点数が定まっているので、点検時には注意。
毎年7月に提出する定例報告
1年間の管理料の平均継続回数が2回未満だと所定の点数の70%しか算定出来ないので注意しましょう。
【ニコチン依存症管理料・特定保健医療材料】 平成29年06月14日
まとめ
栄養食事指導料・・・指導料算定対象患者であるか?指導を行ったのは何回目なのか確認する。
夜間休日救急搬送医学管理料・・・救急車&初診料&時間外or深夜or休日であれば算定可能。
ニコチン依存症管理料・・・ニコチン依存症の病名を付ける。何回目の診察なのか確認する。