目次
- 1 100 画像診断①(腎・尿管)
- 2 106 画像診断②(仙骨・尾骨)
- 3 101 透視診断①(腎盂造影)
- 4 102 透視診断②(尿管造影)
- 5 103 透視診断③(膀胱造影)
- 6 104 透視診断④(血管造影)
- 7 105 透視診断⑤(子宮卵管造影)
- 8 107 透視診断⑥(関節造影)
- 9 108 透視診断⑦(胆のう造影)
- 10 109 透視診断⑧(膵胆管造影)
- 11 155 MSCT(マルチスライスCT)(虚血性心疾患)
- 12 156 膀胱洗浄(寝たきり状態の患者)
- 13 17 ネブライザー①(気管支炎)
- 14 18 ネブライザー②(喘息)
- 15 19 超音波ネブライザー①(気管支炎)
- 16 20 超音波ネブライザー②(喘息)
- 17 21 介達牽引(腰痛症)
- 18 22 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射(併施)
- 19 33 真皮縫合加算③(指)
- 20 296 骨移植術①(人工関節置換術(膝・股関節))
- 21 307 骨移植術②(人工関節置換術(膝関節))
- 22 313 血管内超音波プローブ(経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの))
- 23 35 神経根ブロック(外来患者)
- 24 34 星状神経節ブロック(アレルギー性鼻炎)
- 25 25 仙骨部硬膜外ブロック(坐骨神経痛)
- 26 36 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製①(ヘリコバクター・ピロリ)
- 27 37 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製②(ヘリコバクター・ピロリ)
100 画像診断①(腎・尿管)
○ 取扱い
画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。
○ 取扱いを定めた理由
腎・尿管は連続した臓器であり、同一の部位と考えられる。
106 画像診断②(仙骨・尾骨)
○ 取扱い
画像診断における仙骨と尾骨は、同一の部位の取扱いとする。
○ 取扱いを定めた理由
仙骨と尾骨は撮影条件を変える必要がなく同一の部位と考えられる。
101 透視診断①(腎盂造影)
○ 取扱い
腎孟造影撮影時の透視診断については認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
102 透視診断②(尿管造影)
○ 取扱い
尿管造影撮影時の透視診断については認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
103 透視診断③(膀胱造影)
○ 取扱い
膀胱造影撮影時の透視診断については認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
104 透視診断④(血管造影)
○ 取扱い
血管造影撮影時の透視診断は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
105 透視診断⑤(子宮卵管造影)
○ 取扱い
子宮卵管造影撮影時の透視診断は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
107 透視診断⑥(関節造影)
○ 取扱い
原則として、関節造影撮影時の透視診断は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
108 透視診断⑦(胆のう造影)
○ 取扱い
原則として、胆のう造影撮影時の透視診断は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
109 透視診断⑧(膵胆管造影)
○ 取扱い
膵胆管造影撮影時の透視診断は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
透視診断料は、透視により疾病・病巣の診断を評価するものであり、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。
155 MSCT(マルチスライスCT)(虚血性心疾患)
○ 取扱い
原則として、心房細動などの頻脈性不整脈を合併していない場合の虚血性心疾患に対して造影剤を使用する場合のMSCT(マルチスライスCT)は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
虚血性心疾患の診断に有用である。
156 膀胱洗浄(寝たきり状態の患者)
○ 取扱い
原則として、寝たきり状態の患者に留置カテーテルを設置し、「膀胱炎、尿路感染症」等の病名がない場合の膀胱洗浄は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
寝たきり老人の場合は、排泄の医学的管理上、膀胱留置カテーテルを設置せざるを得ない場合も多い。特に寝たきりの場合、水分摂取も少なく、砂状の沈殿物も多いため、カテーテルが閉塞するトラブルが多く発生するので、頻回のカテーテル交換を予防するため、膀胱洗浄を必要とすることもある。
○ 留意事項
膀胱洗浄は、医学的には、尿路感染の機会が増大することから、できるだけ施行しない事が望ましい。
17 ネブライザー①(気管支炎)
○ 取扱い
原則として、気管支炎に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
喉頭及び喉頭下ネブライザーによる吸入療法は、気管支へも到達し得るものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても有効であると認められる。
○ 留意事項
薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、J098口腔・咽頭処置により算定する。
18 ネブライザー②(喘息)
○ 取扱い
原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザーの算定は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
喉頭及び喉頭下ネブライザーによる吸入療法は、気管支へも到達し得るものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても有効であると認められる。
○ 留意事項
薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、J098口腔・咽頭処置により算定する。
19 超音波ネブライザー①(気管支炎)
○ 取扱い
気管支炎に超音波ネブライザーの算定は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対して有効であると認められる。
20 超音波ネブライザー②(喘息)
○ 取扱い
喘息に超音波ネブライザーの算定は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから喘息に対して有効であると認められる。
21 介達牽引(腰痛症)
○ 取扱い
原則として、腰痛症に対しての介達牽引は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
腰痛症に対する介達牽引は教科書にも有効な治療法として記載されている。
○ 留意事項
原則として、腰痛症に対して介達牽引は認められるが、急性期や筋膜性腰痛症等には症状を悪化させることがあるので、事例によっては適応とならない場合もある。
22 消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射(併施)
○ 取扱い
消炎鎮痛等処置とトリガーポイント注射の併施は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
トリガーポイント注射は、圧痛点に局麻剤又は局麻剤を主剤とする薬剤を注射して疼痛の軽減を図る手技であり、一方、消炎鎮痛等処置は、湿布・マッサージ・器具などを用いて患部の消炎・鎮痛を図る処置で別範疇の医療行為である。
両者ともそれぞれ有効な治療手段であり、それらの併施を過剰とする考え方は適切とはいえない。
33 真皮縫合加算③(指)
○ 取扱い
指にあっては、真皮縫合加算は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
皮膚は、表面より表皮・真皮に分けられ、真皮には血管・神経(知覚神経)・筋肉(起毛筋)・皮脂腺・毛根が存在する。表在感覚(知覚)が不可欠な指において、この部分の損傷や瘢痕形成は可及的最小限にするべきであり、真皮層に瘢痕を遺残する真皮縫合はむしろ有害である。指の背側面においては、真皮層が薄く真皮縫合は手技上不可能である。指の手術に際しては、特に手掌面において知覚障害の発生を防止するとともに、極力瘢痕拘縮を残さないことが重要である。
296 骨移植術①(人工関節置換術(膝・股関節))
○ 取扱い
原則として、人工関節置換術(膝・股関節)において、腸骨等から採取した海綿骨を骨切り面にある嚢腫様の病変部に充填した場合、骨移植術は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
嚢腫様の病変は骨欠損状態であり、力学的に不利な状態である。インプラントを安定的に設置するためには、この骨欠損を腸骨等から採骨し充填する操作が必要であり、骨移植術として認められる。
307 骨移植術②(人工関節置換術(膝関節))
○ 取扱い
原則として、人工関節置換術(膝)において、脛骨骨切り面の強度を増すために、海綿骨を骨切り面にimpactionした場合、骨移植術は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
人工関節置換術(膝)時に、生理的に必要な部分に骨欠損が生じた場合、力学的に不利な状態である。
脛骨骨切り面の強度を増すためには、海綿骨を骨切り面にimpactionする操作が必要であり、骨移植術として認められる。
※impaction :突き固める(強固にする)
313 血管内超音波プローブ(経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの))
○ 取扱い
原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術(K595「1」心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの)における心腔内超音波プローブ又は血管内超音波プローブ(標準・太径)について、いずれか一方の算定は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
心房中隔の形状を確認し、心房中隔穿刺を安全に実施するため、また、心タンポナーデなど重篤な合併症を早期に発見するために有用である。
○ 留意事項
使用する血管内超音波プローブは、心房中隔の穿刺部位とその周辺臓器(大動脈等)の位置関係が確認できるものであること。
また、心腔内超音波プローブと血管内超音波プローブの併用は認められない。
35 神経根ブロック(外来患者)
○ 取扱い
原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。
○ 取扱いを定めた理由
病名に○○○神経根症や○○○根性神経症など特定の神経根に由来する疼痛疾患(例えば、椎間板ヘルニア、脊椎狭窄症などで根性症状のあるもの)であれば、適応症として認められる。
○ 留意事項
神経根を特定して神経ブロックを行うためには、造影又は透視下に正確に神経根を特定しなければならず、こうした処置が神経根ブロックと同時に行われている必要がある。
34 星状神経節ブロック(アレルギー性鼻炎)
○ 取扱い
アレルギー性鼻炎に対し、星状神経節ブロックは認められない。
○ 取扱いを定めた理由
星状神経節ブロックにより症状が緩和することは、他の疾患に併発したアレルギ-性鼻炎に星状神経節ブロックを施行し、症状が改善したと経験的にいわれているところであるが、星状神経節ブロックによって鼻腔周辺の血流が増し、鼻粘膜の腫脹、鼻汁の増加をきたすことがあり、必ずしも有効とは言い難い。星状神経節ブロックにより症状の改善する症例(鼻閉症例)もあるようだが、根本的な治療とは言えない。
○ 留意事項
医学的根拠に乏しいため現状では認められない。
25 仙骨部硬膜外ブロック(坐骨神経痛)
○ 取扱い
原則として、陳旧例であっても、しばしば再発、症状の増悪を繰り返す「坐骨神経痛」に対し、仙骨部硬膜外ブロックは認められる。
○ 取扱いを定めた理由
神経ブロックは坐骨神経痛に対して有効な治療手段である。
坐骨神経痛は難治性で陳旧例であっても、しばしば再発・症状の増悪を繰り返すことが多い疾患であるため、症状に応じては神経ブロックをその都度施行せざるを得ない事例がある。
36 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製①(ヘリコバクター・ピロリ)
○ 取扱い
原則として、病理組織標本作製のみを施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)」に即していない。
○ 留意事項
除菌後は菌数が減るため検出しにくいこと、また雑菌が増えることがあり、その鑑別に免疫染色が必要である場合があること。
37 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製②(ヘリコバクター・ピロリ)
○ 取扱い
原則として、病理組織標本作製のほかにヘリコバクター・ピロリ関連の検査を施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。
○ 取扱いを定めた理由
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)」に即していない。