レセプト点検・対策【在宅療養指導管理料をまとめた。】

在宅療養指導管理料は全部で24項目あります。

全指導管理料とそれぞれの管理料に併せて算定できる材料加算を一覧にしてみました。

在宅療養指導管理料と材料加算一覧

各指導管理料材料加算
C100 退院前在宅療養指導管理料
C101 在宅自己注射指導管理料C150 血糖自己測定器加算、C151 注入器加算、C152 間歇注入シリンジポンプ加算、C152-2 持続血糖測定器加算、C153 注入器用注射針加算、C161 注入ポンプ加算
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料C150 血糖自己測定器加算
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料C150 血糖自己測定器加算
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料C154 紫外線殺菌器加算、C155 自動腹膜灌流装置加算
C102-2 在宅血液透析指導管理料C156 透析液供給装置加算
C103 在宅酸素療法指導管理料C157 酸素ボンベ加算、C158 酸素濃縮装置加算、C159 液化酸素装置加算、C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算、C171 在宅酸素療法材料加算
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算、C161 注入ポンプ加算
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料C161 注入ポンプ加算、C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料C161 注入ポンプ加算、C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
C106 在宅自己導尿指導管理料C163 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算
C107 在宅人工呼吸指導管理料C164 人工呼吸器加算、C170 排痰補助装置加算
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算、C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料C161 注入ポンプ加算、C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料C161 注入ポンプ加算、C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料C168 携帯型精密輸液ポンプ加算、C168-2 携帯型精密ネブライザー加算
C112 在宅気管切開患者指導管理料C169 気管切開患者用人工鼻加算
C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料

合わせて算定してはいけない項目

指導管理料を算定すると、同月内に算定出来なくなる項目が発生します。その一覧をまとめました。

各在宅療養指導管理料算定出来ない項目
C101 在宅自己注射指導管理料外来受診時の筋注、静注手技料、同月内の外来化学療法加算
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料週2回目以降の人工腎臓、腹膜灌流
C102-2 在宅血液透析指導管理料週2回目以降の人工腎臓
C103 在宅酸素療法指導管理料酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法、酸素テント、間間歇的陽圧吸入法、体外式陰圧人工呼吸器治療、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、鼻マスク式補助換気法
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料鼻腔栄養
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料鼻腔栄養
C106 在宅自己導尿指導管理料導尿、膀胱洗浄、後部尿道洗浄、留置カテーテル設置
C107 在宅人工呼吸指導管理料酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法、酸素テント、間間歇的陽圧吸入法、体外式陰圧人工呼吸器治療、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、鼻マスク式補助換気法、人工呼吸
C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料抗悪性腫瘍剤局所持続注入、筋注、静注、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射の手技料、同月内の外来化学療法加算
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料創傷処置、爪甲除去、穿刺排膿後薬液注入、皮膚科軟膏処置、留置カテーテル設置、膀胱洗浄、後部尿道洗浄、導尿、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置
C112 在宅気管切開患者指導管理料創傷処置、爪甲除去、穿刺排膿後薬液注入、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出

注意点

他院で同じ指導管理が行われていないか

同月に一人の患者に在宅療養指導管理料を複数の医療機関で算定することは原則不可。

同月内に入院していた場合、退院時に管理料の算定はされていないか。

原則外来での算定となりますが、入院患者が退院する際は退院日に算定することが可能。
退院月は入院と外来の両方で重複算定しないように気を付けること。

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