レセプト点検・対策【注射】

注射料の算定

注射料は「手技料」+「加算」+「薬剤料」を合算して算定。

注射の手技料一覧にまとめましたので、参考にしてください。
また、外来化学療法加算算定可否を記載してあります。

コード手技名点数化学療法加算
G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)20点×
G001静脈内注射(1回につき)32点
G002-1動脈注射(1日につき)内臓の場合155点

G002-2
動脈注射(1日につき)その他の場合45点
G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)165点
G003-3肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)165点
G004-1点滴注射(1日につき)6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)98点
G004-2点滴注射(1日につき)1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)97点
G004-3点滴注射(1日につき)その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)49点
G005中心静脈注射(1日につき)140点
G006植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)125点
G007腱鞘内注射27点×
G008-1骨髄内注射胸骨80点×
G008-2骨髄内注射その他90点×
G009-1脳脊髄腔注射脳室300点×
G009-2脳脊髄腔注射後頭下220点×
G009-3脳脊髄腔注射腰椎140点×
G010関節腔内注射80点×
G010-2滑液嚢穿刺後の注入80点×
G011気管内注入100点×
G012結膜下注射27点×
G012-2自家血清の眼球注射27点×
G013角膜内注射35点×
G014球後注射60点×
G015テノン氏嚢内注射60点×
G016硝子体内注射580点×
G017腋窩多汗症注射(片側につき)200点×

外来化学療法加算1

  1. 外来化学療法加算A 15歳未満820点/15歳以上600点
  2. 外来化学療法加算B 15歳未満670点/15歳以上450点

外来化学療法加算2

  1. 外来化学療法加算A 15歳未満740点/15歳以上470点
  2. 外来化学療法加算B 15歳未満640点/15歳以上370点

生物学的製剤注射加算(15点)

特定の生物学的製剤を注射した場合に算定することが可能。

対象薬剤一覧

  • 髄膜炎球菌ワクチン
  • 肺炎球菌ワクチン
  • 沈降破傷風トキソイド
  • ガスえそウマ抗毒素
  • 乾燥ジフテリア抗毒素
  • 乾燥はぶウマ抗毒素
  • 乾燥まむしウマ抗毒素
  • 乾燥ガスえそウマ抗毒素
  • 乾燥ガスえそウマ抗毒素
  • 乾燥破傷風ウマ抗毒素
  • 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素
  • 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン
  • 組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来、酵母由来)

 

麻薬注射加算(5点)

麻薬を注射した場合に算定可能。

精密持続点滴注射加算(80点)

自動輸液ポンプを用いて1時間に30ml以下の速度で体内または注射回路に薬剤を注入した場合で、1歳未満であれば薬剤の種類を問わずに算定できるが、それ以外の患者に対しては次の薬剤を医学的な必要があって注入した場合に算定可能。

  • カテコールアミン
  • βブロッカー
  • その他緩徐に注入する用法が承認されている医薬品

まとめ

算定手技料の整合性、手技料の併算定可否、投与薬剤と手技料との整合性
薬剤の該当疾患は当たり前の話ですが、疾患によって算定できない手技料であったり、対象薬剤が定められている手技料もあります。

①対象薬剤の禁忌の有無
投与された薬剤に対して、禁忌である薬剤や病名があっても査定される可能性があります。この場合は、担当医師に必要理由を確認してレセプトにコメントを入れて請求しましょう。査定を免れる可能性が高まると思います。

②同種同効薬は原則使用不可
内服・外用・注射でそれぞれの同種同効薬を使用すると、ほぼレセプト査定をくらいます。

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