レセプト点検・対策【処置】

レセプト点検時の注意点

1.適応病名の有無

処置は確定した診断名に基づいて行われる医療行為です。疑い病名では査定されますので注意しましょう。

2.記載要領

レセプトに必要事項を記載しなければならない処置項目が多数あります。記載もれは返戻、査定になる可能性がありますので注意です。

処置料に関する注意点について

創傷処置

切創や挫創など幅広く算定される処置料です。
算定時の注意点
創傷処置1の100cm2未満は原則として入院中の患者さんには算定出来ません。ただし、手術後の患者については手術日から起算して14日を限度に算定可能です。
同一疾病またはこれに起因する病変に対して施行した場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さの区分で処置料を算定します。

熱傷処置

熱傷・電撃傷、薬傷、凍傷に対する処置はこの項目で算定。
レセプトに初回算定日を記載する。
初回の処置を行った日から起算して2月の間に限り算定可能。それ以降も算定を行う場合は創傷処置として算定する。

重度褥瘡処置

皮下組織にいたる褥瘡[DESIGN-R分類D3,D4,D5]に対して、褥瘡処置を行った場合に算定できます。

絆創膏固定術

「膝関節靱帯損傷」または「足関節捻挫」に対して絆創膏固定術を行った場合に算定します。絆創膏などの交換は原則週1回まで認められています。

持続的胸腔ドレナージ

気胸などの場合に、套管針を用いて胸腔内にドレーンチューブを挿入し、持続的にドレナージを行った場合に算定します。この手技が算定されていた場合は材料の確認を行いましょう。材料代も算定出来る可能性があります。2日目以降はJ002ドレーン法が算定出来るので気を付けてください。

関節穿刺

左右両側に行った場合はそれぞれ算定可能。同日に関節穿刺と関節腔内注射を行った場合は、主たるもののみの算定になります。この場合は関節穿刺が主たるものになります。

鎖骨または肋骨骨折固定術

骨転位がない鎖骨骨折に対し、徒手整復をせずに「クラビクルバンド」などの固定具を使用して固定した場合に算定
骨転位がある場合は、骨折非観血的整復術で算定。本項目は算定×また、肋骨骨折に対して絆創膏などを用いて固定した場合に算定します。

保険診療で定められている処置の種類を以下にまとめました。多くの種類が分かると思います。

名称項目
一般処置J000創傷処置~J043-6人工膵臓療法
救急処置J044救命のための気管内挿管~J052-2熱傷温浴療法
皮膚科処置J053皮膚科軟膏処置~J057-4稗粒腫摘除
泌尿器科処置J058膀胱穿刺
産婦人科処置J071羊水穿刺~J085-2人工羊水注入法
眼科処置J086眼処置~J093強膜マッサージ
耳鼻咽喉科処置J095耳処置~J115-2排痰誘発法
整形外科的処置J116関節穿刺~J119-4肛門処置
栄養処置J120鼻腔栄養~J121滋養浣腸
ギプスJ122四肢ギプス包帯~J129-4治療装具採型法
処置医療機器加算J200腰部、胸部又は頸部固定帯加算、J201酸素加算

まとめ

主だったものを記載してみました。

この他にも多数あると思いますが、患者さんにどのような処置を施行し、薬剤は何を使用したのかをしっかりと把握することが重要だと思います。

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