「持続的に看護職員が心電図のモニタリングを実施した場合に評価する」と定義されている。
留意点として「心機能や呼吸機能障害を有する患者等に対して常時観察を行っている場合であって、看護職員による心電図の評価の記録が必要」であると記載されている。
対象の患者
評価対象・・・心機能や呼吸機能障害を有する患者等。
対象とはならない患者(心機能や呼吸機能障害がない患者)に対して心電図モニターを装着して、対象の管理を行っても評価の対象にならないので注意。
対象の管理
心電図における持続的なモニタリングという管理が評価の対象。
心電図モニターの設置・準備・後片付けは、評価の対象にならない。
医師が単独でモニタリングを行い、当該病棟の看護職員が当該行為を確認し、実施記録を残す場合は評価対象になる。
入院時の状況確認及び一時的な測定としての心電図検査は評価対象に含めない。
①常時観察
装着目的に従って、モニタリングがひつようであると定められた時間に、心電図モニターの設置状況や異常発生の有無の観察等が常時行われていることが評価の条件。
装着状況及び心電図モニターから得られる情報を適宜確認し、問題発生時に速やかに対応できる状態であること。
②心電図の評価の記録
看護職員による心電図の評価の記録が必要。
心電図の機器による自動的な記録のみの場合は×
心電図モニターの波形を読み取った結果の記録が求められる。
ホルター心電図は??
定義に従い看護職員による持続的な評価の記録がある場合に限り含めると留意点に記載されている。
装着目的に従って評価体操時間の総合的な評価を記録している必要がある。
心電図の波形を読み取ることができ、心拍音や不整脈等の異常時のアラーム機能が付加されていて、測定状況が常時観察できるホルター心電図は、評価対象になる。
注意
心電図モニター装着中という記録や機器による自動的な記録は、持続的なモニタリングの実施記録ではないため「根拠となる記録」にならない。
心電図モニターの波形等を読み取った評価結果の記録、常時観察を行ったことを示すための異常発生の有無などに関する記録が必要。