重度褥瘡処置は深度によりd0,d1,d2,D3,D4,D5.Uに分類されています。D3以上に該当する場合は「J001-4重度褥瘡処置」が算定出来ます。
また、蒸留水、生食で洗浄したときは処置薬剤料として算定できます。
例題
傷病名:仙骨部褥瘡あり
ネグミンシュガー処方あり、退院時処方として持ち帰りあり。
処置料算定なし。
ポイント
カルテに記載しない場合もあるので、担当医師、看護師に確認する。
カルテ記載漏れの場合は記載するよう呼びかけを行う。
デザインR分類確認と自宅退院なら寝たきり患者指導管理の実施を確認する。
結果
デザインD3以上のため、J001-4重度褥瘡処置98点を算定。
指導を行っていたため、在宅寝たきり患者指導処置指導管理料1,050点を算定。
*デザインd2の場合は重度褥瘡処置ではなく、創傷処置として算定をします。
注
1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置 については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。) については手術日から起算して14日を限度として算定する。
通知
(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排 膿後薬液注入は併せて算定できない。