レセプト点検で、たまに引っかかるんですよね。不規則抗体検査加算を算定1回のみというのがあります。
例題
再生不良性貧血に対してMAP400ml輸血を入院初日、8日目、16日目に実施した。
不規則抗体検査加算197点を一回のみ算定。
ポイント
不規則抗体検査加算は1週間に1回を限度として算定出来るので、不規則抗体検査加算1回ではなく、3回算定出来るか確認する必要があります。
不規則抗体検査加算
入院初日(1回目)
8日目(2回目)
16日目(3回目)
3回算定出来るかを確認します。
結果
輸血の都度実施していた。再生不良性貧血のため3週にわたり輸血を行い算定要件を満たしていたので、不規則抗体検査加算197点を三回算定。
197点×3回=591点
差394点。これはでかいでしょう。
輸血に伴う患者に対する説明について
ア) 「注1」に規定する説明とは、別紙様式26を参考として、文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際に患者本人に対して行うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児、意識障害者等)については、その家族等に対して説明を行うことが必要である。
イ) アの説明は、当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治療において、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。
ウ) 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に貼付することとする。
エ) 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えないものとする。