レセプト点検・対策【院内製剤加算について】

たまに忘れやすいのが院内製剤加算。点数は10点ですが、取れるべきものはきっちり取りましょう。

例題

鼻腔栄養算定患者の人で、3種類以上の内服薬処方あり。
調剤技術基本料も算定あり。

ポイント

調剤技術基本料の加算なので、調剤技術基本料を算定していなかった場合は、算定出来ません。

(4) 院内製剤加算
ア 「注3」の院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き算定できる。
(イ)調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ)散剤を調剤した場合
(ハ)液剤を調剤する場合であって、薬事承認の内容が用時溶解して使用することとなっている医薬品を交付時に溶解した場合
(ニ)1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合を除く。)

イ 上記アにかかわらず、剤形が変わらない場合であっても、次に該当する場合には、院内製剤加算が算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合を除く。
(イ)同一剤形の2種類以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合した場合(散剤及び顆粒剤を除く。)
(ロ)安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を加えて調剤した場合
(ハ)調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合

ウ ア、イにかかわらず調剤した医薬品を、原料とした医薬品の承認内容と異なる用法・用量あるいは効能・効果で用いる場合は院内製剤加算は算定できない。

 

内服薬を粉砕していないかを確認します。

結果

内服薬3種類を粉砕し経管チューブから投与していたので、院内製剤加算10点を算定。

プラス10点を算定。

 

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