
レセプト点検時の注意点
各疾患別リハビリに共通した点検項目は、次の3項目になります。
疾患別リハビリテーション料
脳血管リハビリテーション料
1.対象疾患の適応可否
主に脳神経外科領域や神経内科領域の適応。
2.記載要領の有無
対象疾患の判断に困った場合は、点数本に記載のある対象疾患と医学的に該当するかを医師に確認。
3.算定日数の条件を超えていないか
疾患名と発症した日、手術日、急性増悪した日または最初に診断された日が記載されてるかを確認。記載がなければ記載をしてもらうよう催促しましょう。
算定日数は記載日から180日まで。180日以上経過した場合は原則として月に13単位までしか算定できません。
しかし、改善が期待できる見込みがあれば症状詳記を添付することで13単位以上の算定が可能となりあす。
廃用症候群リハビリテーション料
1.対象疾患の適応可否
対象疾患は廃用症候群
ただし、急性疾患等による安静によって引き起こされたものになりますので、原疾患となる病名も登録が必要。
2.記載要領の有無
疾患名と発症した日、手術日、急性増悪した日または最初に診断された日が記載されてるかを確認。記載がなければ記載をしてもらうよう催促しましょう。
3.算定日数の条件を超えていないか
算定日数は記載日から120日まで。120日以上経過した場合は原則として月に13単位までしか算定できません。
別紙様式22廃用症候群に係る評価表を添付しなければレセプトが返戻になるので注意しましょう。
運動器リハビリテーション料
1.対象疾患の適応可否
急性発症した運動器疾患またはその手術後、体幹・上・下肢の外傷・骨折・切断・離断(義肢)等
2.記載要領の有無
疾患名と発症した日、手術日、急性増悪した日または最初に診断された日が記載されてるかを確認。記載がなければ記載をしてもらうよう催促しましょう。
3.算定日数の条件を超えていないか
算定日数は記載日から150日まで。150日以上経過した場合は原則として月に13単位までしか算定できません。
呼吸器リハビリテーション料
1.対象疾患の適応可否
肺炎、慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者
2.記載要領の有無
対象となる疾患名と治療開始日が記載されているかを確認。
3.算定日数の条件を超えていないか
算定日数は記載日から90日まで。90日以上経過した場合は原則として月に13単位までしか算定できません。
併算定不可項目の有無確認
リハビリと併算定出来ない項目は以下になります。
- J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき)
- J118 介達牽引(1日につき)
- J118-2 矯正固定(1日につき)
- J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
- J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)
- J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)
- J119-4 肛門処置(1日につき)
- B001--17 慢性疼痛疾患管理料
レセプト上に両方存在する場合は主たるものを算定します。